府省令令和8年8月21日

労働安全衛生規則の一部改正(有機溶剤等の測定に関する規定)

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発行機関厚生労働省
令番号労働安全衛生規則
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則の一部改正(有機溶剤等の測定に関する規定)

令和8年8月21日|p.18|原文を見る

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第十四条第二条の二第一項の規定は、安衛則第四十二条の五第一号又は第二号に定めるとき(有
機則第二十八条の三の二第四項柱書又は第五項柱書(特化則第三十六条の五において準用する
場合を含む。)に規定する場合に限る。)における有機則第二十八条の三の二第四項第一号又は同
条第五項第一号(特化則第三十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による空気中の
有機溶剤(特化則第三十六条の五において準用する有機則第二十八条の三の二第四項第一号又
は同条第五項第一号の規定による測定を行う場合にあつては、、特別有機溶剤を含む。)の濃度の
測定(有機則第二十八条の三の二第四項第一号イに掲げる方法による測定に限る。)について準
用する。この場合において、第二条の二第一項柱書中「粉じん則第二十六条の三の二第四項柱
書又は第五項柱書」とあるのは「有機則第二十八条の三の二第一四四項柱書又は第五項柱書(特化
則第三十六条の五に、おいて準用する場合を含む。)」と、「粉じん則第二十六条の三の二第四項第
一号又は同条第五項第一号の規定による空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん」
とあるのは「有機則第二十八条の三の二第四項第一号又は同条第五項第一号(特化則第三十六
条の五におよいて準用する場合を含む。)の規定による空気中の有機溶剤(特化則第三十六条の五
におよいて準用する有機則第二十八条の三の二第四項第一号又は同条第五項第一号の規定による
測定を行う場合にあつては、 特別有機溶剤を含む。 以下この項において同じ。)」 と、 同項第一
号中「粉じん則第二十六条の三の二第四項柱書」 とあるのは「有機則第二十八条の三の二第一四
項柱書」と、同号及び同項第二号中「粉じんの」とあるのは「有機溶剤の」と読み替えるもの
とする。
2前項の測定は、別表第二(特別有機溶剤にあつては、、別表第一)の上欄に掲げる物の種類に
応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる試料採取方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採
取方法及び同表の下欄に掲げる分析方法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法によらな
ければならない。
(リスクアセスメント対象物の濃度の測定)
第十五条労働安全衛生法第六十五条の三第三項に規定する作業環境測定(空気中の安衛則第十
二条の五第一項に規定するリスクアセスメント対象物(以下この条において「リスクアセスメ
ント対象物」という。)の濃度の測定 (屋内作業場において行うものに、限る。)をいう。)は、次に
定めるところによらなければならな(10.00
一試料空気の採取は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業に
従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用いる方法により行うこと。この場合にお
いて、当該試料採取機器の採取口は、当該労働者の呼吸する空気中のリスクアセスメント対
象物の濃度を測定するために最も適切な部位に装着すること。
二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露されるリスク
アセスメント対象物の量がほぼ均一であると見込まれるものの内容、 当該リスクアセスメン
ト対象物について労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣
が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準 (令和五年厚生労働省告示第百七十七号)
において濃度の基準(以下「濃度基準値」という。)が定められているか否かの別(濃度基準
値が定められている場合にあつては、当該濃度基準値の種類)等に応じて適切に、選定した適
切な数の労働者に対して行うこと。
三試料空気の採取の時間及び回数については、当該採取を行う作業日ごとに、、作業環境、当
該リスクアセスメント対象物について濃度基準値が定められているか否かの別 (濃度基準値
が定められている場合にあつては、 当該濃度基準値の種類) 等に応じた、 労働者が第一号の
作業に従事する時間のうち適切な時間及び適切な回数とすること。
四測定頻度については、測定された濃度等に応じ、適切な頻度とすること。
(新設)
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労働安全衛生規則の一部改正(有機溶剤等の測定に関する規定) - 第18頁
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