労働安全衛生規則の一部を改正する省令(特定化学物質の濃度の測定等・新設)
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(特定化学物質の濃度の測定)
第十条令第二十一条第七号に掲げる作業場(石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等を
いう。以下同じ。)を取り扱い、又は試験研究のため製造する屋内作業場、石綿分析用試料等(令
第六条第二十三号に規定する石綿分析用試料等をいう。 以下同じ。)を製造する屋内作業場及び
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。第三項及び第十三条において
「特化則」という。)別表第一第三十七号に掲げる物を製造し、又は取り扱う屋内作業場を除く。)
における空気中の令別表第三第一号1から7までに掲げる物又は回表第二号1から6までに掲
げる物(同号3の2に掲げる物を除く。)の濃度の測定は、別表第一の上欄に掲げる物の種類に
応じて、それぞれ回表の中欄に掲げる試料採取方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採
取方法及び同志の下欄に掲げる分析方法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法によらな
ければならない。
2(略)
3前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる物又は令別表第三第二号3の3、Bの3、B
の4、1の2、1の3、2の3若しく(前項第五号、第七号、第七号又は第九号から第十一号
までに掲げる物のいずれかを主成分とする混合物として製造され、又は取り扱われる場合に限
る。)について、特化則第三十六条の二第一項の規定による測定結果の評価が二年以上行われ、
その間、当該評価の結果、第一管理区分に区分されることが継続した単位作業場所については、
当該単位作業場所に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監
督署長」という。)の許可を受けた場合には、当該特定化学物質の濃度の測定は、検知管方式に
よる測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いる方法によることができる。
この場合において、当該単位作業場所における一以上の測定点において第一項に掲げる方法を
同時に行うものとする。
4~9(略)
(新設)