府省令令和8年8月21日

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(特定化学物質の濃度の測定等)

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公告概要

特定化学物質の濃度の測定及び分析方法

発行機関厚生労働省
令番号労働安全衛生規則
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則の一部を改正する省令(特定化学物質の濃度の測定等)

令和8年8月21日|p.15|原文を見る

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(特定化学物質の濃度の測定)
第十条令第二十一条第七号に掲げる作業場(石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等を
いう。以下同じ。)を取り扱い、又は試験研究のため製造する屋内作業場、石綿分析用試料等(令
第六条第二十三号に規定する石綿分析用試料等をいう。以下同じ。)を製造する屋内作業場及び
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)別表
第一第三十七号に掲げる物を製造し、又は取り扱う屋内作業場を除く。)における特化則第三十
六条第一項の規定による空気中の令別表第三第一号1から7までに掲げる物又は同表第二号1
から (同号 (同号の2に掲げる物を除く。)の濃度の測定及び安衛則第四十二条の
六に規定するとき(特化則第三十六条の三第二項又は第三十六条の三の二第三項に規定すると
きに、限る。)における特化則第三十六条の三第二項又は第三十六条の三の二第三項の規定による
当該濃度の測定は、別表第一の上欄に掲げる物の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる
試料採取方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び同玄の下欄に掲げる分析方
法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。
2(略)
3前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる物又は令別表第三第二号3の8、Bの3、昭
の4、1の2、1の3、2の3若しくは昭の2(前項第五号、第七号又は第九号から第十一号
までに掲げる物のいずれかを主成分とする混合物として製造され、又は取り扱われる場合に限
る。)について、特化則第三十六条の二第一項の規定による測定結果の評価が二年以上行われ、
その間、当該評価の結果、第一管理区分に区分されることが継続した単位作業場所については、
当該単位作業場所に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監
督署長」という。)の許可を受けた場合には、特化則第三十六条第一項の規定による特定化学物
質の濃度の測定は、検知管方式による測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を
用いる方法によることができる。この場合において、当該単位作業場所における一以上の測定
点において第一項に掲げる方法を同時に行うものとする。
4~9 (略)
4~9(略)
第十条の二第二条の二第一項の規定は、安衛則第四十二条の五第一号又は第二号に定めるとき
(特化則第三十六条の三の二第四項柱書又は第五項柱書に規定する場合に限る。)における特化
則第三十六条の三の二第四項第一号又は同条第五項第一号の規定による空気中の令別表第三第
一号3若しくは6又は同表第二号1、2、5から7まで、8の2からHまで、B、Bの2、B
から まで、 、 、 の4から 、 、 からの2、 、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、 %、 、 、
の3若しくは に掲げる物 (以下この条において 「特定個人サンプリング法等対象特化物」
という。)の濃度の測定(同条第四項第一号イに掲げる方法による測定に限る。次項において同
じ。)について準用する。この場合において、 第二条の二第一項柱書中 「粉じん則第二十六条の
三の二第四項柱書又は第五項柱書」 とあるのは 「特化則第三十六条の三の二第四項柱書又は第
五項柱書」と、「粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号又は同条第五項第一号の規定による
空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度の測定(同条第四項第一号イに掲げ
る方法による測定に限る。)」とあるのは「特化則第三十六条の三の二第四項第一号又は同条第
五項第一号の規定による空気中の第十条の二第一項の特定個人サンプリング法等対象特化物の
濃度の測定(特化則第三十六条の三の二第四項第一号イに掲げる方法による測定に限る。)」と、
同項第一号中「粉じん則第二十六条の三の二第DQ項柱書」 とあるのは特化則第三十六条の三
の二第四四項柱書」と、同号及び同項第二号中「粉じんの」とあるのは「特定個人サンプリング
法等対象特化物の」と読み替えるものとする
読み込み中...
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(特定化学物質の濃度の測定等) - 第15頁
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