府省令令和8年8月21日

労働安全衛生規則の一部改正(屋内作業場等の測定方法)

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発行機関厚生労働省
令番号労働安全衛生規則
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則の一部改正(屋内作業場等の測定方法)

令和8年8月21日|p.14|原文を見る

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(新設)
第二条の二令第二十一条第一号の岸内作業場における空気中の上石、岩石又は鉱物の粉じん中
の遊離けい酸の含有率の測定は、エツクス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければな
らない。
(気温、 湿度等の測定)
第三条令第二十一条第二号の屋内作業場(労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二
号)第五百八十七条各号に掲げる屋内作業場に限る。)における気温、温度及びふく射熱の測定
は、次に定めるところによらなければならない。
一~三(略)
(騒音の測定)
第四条令第二十一条第三号の屋内作業場(労働安全衛生規則第五百八十八条各号に掲げる屋内
作業場に限る。)における等価騒音レベルの測定は、次に定めるところによらなければならない。
一~五(略)
(坑内の作業場における測定)
第五条令第二十一条第四号の坑内の作業場(労働安全衛生規則第五百八十九条各号に掲げる坑
内の作業場に限る。)における炭酸ガス濃度及び気温の測定は、次に定めるところによらなけれ
ばならない。
一・二(略)
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労働安全衛生規則の一部改正(屋内作業場等の測定方法) - 第14頁
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