法律令和8年8月21日

不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(小規模不動産特定共同事業に関する規定の準用等)

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発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(小規模不動産特定共同事業に関する規定の準用等)

令和8年8月21日|p.6|原文を見る

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(電子取引業務に係る重要事項の閲覧)
第五十五条法第三十一条の二第三項の主務
省令で定める事項は、第四十三条第一項第
一号、第二号、第六号、第八号、第十三号、
第十六号、第十八号、第二
十号、 第二十二号、 第二十三号、 第二十六
号、第二十八号、第二十九号、第三十一号、
第三十二号、第三十五号、第三十七号(対
象不動産の追加取得の方針に係る部分に限
る。)、第四十三号及び第四十五号に掲げる
事項とする。
2~4(略)
(業務に関する規定の準用等)
第七十一条第二十条から第四十条まで、第
四十二条第一項、第四十三条(同条第一項
第四号を除く。)、第四十四条から第四十九
条第一項まで及び第五十条から第五十五条
までの規定は、小規模不動産特定共同事業
者が行う小規模不動産特定共同事業につい
て準用する。この場合において、第二十条
中「第十六条第一項」とあるのは「第五十
条第二項において準用する法第十六条第一
項」と、「別記様式第八号」とあるのは「別
記様式第十八号」と、第二十一条第一項中
「第十七条第一項」とあるのは「第五十条
第二項において準用する法第十七条第一
項」と、第二十一条第二項及び第三項中「第
十七条第二項」とあるのは「第五十条第二
項において準用する法第十七条第二項」と、
第三十七条第一項中「第十八条第三項」と
あるのは「第五十条第二項において準用す
る法第十八条第三項」と、第三十八条中「第
二十一条第四項」とあるのは「第五十条第
二項において準用する法第二十一条第四
項」と、第三十九条中「第二十一条の二に
おいて準用する金融商品取引法第三十九条
第三項」とあるのは「第五十条第二項にお
いて準用する準用金融商品取引法第三十九
条第三項」と、第四十条中「第二十一条の
(電子取引業務に係る重要事項の閲覧)
第五十五条法第三十一条の二第三項の主務
省令で定める事項は、第四十三条第一項第
一号、第二号、第六号、第八号、第十六号、
第十八号、第二十号、第二十三号、第二十
六号、 第二十八号、 第二十九号、 第三十一
号、第三十二号、第三十五号、第三十七号
(対象不動産の追加取得の方針に係る部分
に限る。)、第四十三号及び第四十五号に掲
げる事項とする。
2~4(略)
(業務に関する規定の準用等)
第七十一条第二十条から第四十条まで、第
四十二条第一項、第四十三条(同条第一項
第四号を除く。)、第四十四条から第四十九
条第一項まで及び第五十条から第五十五条
までの規定は、小規模不動産特定共同事業
者が行う小規模不動産特定共同事業につい
て準用する。この場合において、第二十条
中「第十六条第一項」とあるのは「第五十
条第二項において準用する法第十六条第一
項」と、「別記様式第八号」とあるのは「別
記様式第十八号」と、第二十一条第一項中
「第十七条第一項」とあるのは「第五十条
第二項において準用する法第十七条第一
項」と、第二十一条第二項及び第三項中「第
十七条第二項」とあるのは「第五十条第二
項において準用する法第十七条第二項」と、
第三十七条第一項中「第十八条第三項」と
あるのは「第五十条第二項において準用す
る法第十八条第三項」と、第三十八条中「第
二十一条第四項」とあるのは「第五十条第
二項において準用する法第二十一条第四
項」と、第三十九条中「第二十一条の二に
おいて準用する金融商品取引法第三十九条
第三項」 とあるのは 「第五十条第二項にお
いて準用する準用金融商品取引法第三十九
条第三項」と、第四十条中「第二十一条の
二において準用する金融商品取引法第四十
条第二号」とあるのは「第五十条第二項に
おいて準用する準用金融商品取引法第四十
条第二号」と、第四十二条第一項中「第二
十二条の二第一項及び第二項」とあるのは
「第五十条第二項において準用する法第二
十二条の二第一項」と、第四十三条中「第
二十四条第一項」とあるのは「第五十条第
二項において準用する法第二十四条第一
項」と、同条第一項第二号及び第四十七条
第二項第三号中「許可番号(届出特定信託
会社にあっては、法第六十七条第三項の規
定による届出の受理番号、届出特別金融機
関等にあっては、令第十七条第三項の規定
による届出の受理番号)」とあるのは「登録
番号」と、第四十三条第一項第六号中「第
一号事業」とあるのは「法第二条第六項第
号に掲げる行為に係る事業」と、「三年」
とあるのは「二年」と、同項第十一号中「第
二条第三項各号」とあるのは「第二条第三
項第一号又は第二号」と、同項第十六号の
二口中「第十八条第一項」とあるのは「第
五十条第二項において準用する法第十八条
第一項」と、同項第二十六号へ、第四十七
条第三項及び第五十四条第三号中「第二十
五条第一項」とあるのは「第五十条第二項
において準用する法第二十五条第一項」と、
第四十三条第一項第二十六号ト中「第二十
六条第二項及び第三項」とあるのは「第五
十条第二項において準用する法第二十六条
第二項及び第三項」と、同条第二項第七号
イ中「第二十七条」とあるのは「第五十条
第二項において準用する法第二十七条」と、
第四十四条第一項及び第四十六条第一項中
「第二十四条第三項」とあるのは「第五十
条第二項において準用する法第二十四条第
三項」と、第四十四条第一項中「第二十五
条第三項」とあるのは「第五十条第二項に
おいて準用する法第二十五条第三項」と、
二において準用する金融商品取引法第四十
条第二号」とあるのは「第五十条第二項に
おいて準用する準用金融商品取引法第四十
条第二号」と、第四十二条第一項中「第二
十二条の二第一項及び第二項」とあるのは
「第五十条第二項において準用する法第二
十二条の二第一項」と、第四十三条中「第
二十四条第一項」とあるのは「第五十条第
二項において準用する法第二十四条第一
項」と、同条第一項第二号及び第四十七条
第二項第三号中「許可番号(届出特定信託
会社にあっては、法第六十七条第三項の規
定による届出の受理番号、届出特別金融機
関等にあっては、令第十七条第三項の規定
による届出の受理番号)」とあるのは「登録
番号」と、第四十三条第一項第六号中「第
一号事業」とあるのは「法第二条第六項第
一号に掲げる行為に係る事業」と、「三年」
とあるのは「二年」と、同項第十一号中「第
二条第三項各号」とあるのは「第二条第三
項第一号又は第二号」と、同項第二十六号
へ、第四十七条第三項及び第五十四条第三
号中「第二十五条第一項」とあるのは「第
五十条第二項において準用する法第二十五
条第一項」と、第四十三条第一項第二十六
号ト中「第二十六条第二項及び第三項」と
あるのは「第五十条第二項において準用す
る法第二十六条第二項及び第三項」 と、
条第二項第三号イ中「第二十七条」とある
のは「第五十条第二項において準用する法
第二十七条」と、第四十四条第一項及び第
四十六条第一項中「第二十四条第三項」と
あるのは「第五十条第二項において準用す
る法第二十四条第三項」と、第四十四条第
一項中「第二十五条第三項」とあるのは「第
五十条第二項において準用する法第二十五
条第三項」と、第四十五条及び第四十六条
第一項中「第八条第一項」とあるのは「第
十二条において準用する令第八条第一項」
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不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(小規模不動産特定共同事業に関する規定の準用等) - 第6頁
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