府省令令和8年8月14日

広域系統整備計画に関する省令等の一部改正

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公告概要

広域系統整備計画の評価及び広域系統整備交付金の交付に関する規定の改正

発行機関経済産業省
令番号省令
省庁経済産業省

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広域系統整備計画に関する省令等の一部改正

令和8年8月14日|p.3|原文を見る

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3令和8年8月14日金曜日官報第1768号
その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新の円滑かつ経済的な実施を確保するため、 広域系統整備計画の第十七条の二推進機関は、電気事業の広域3推進機関は、法第二十八条の四十第一項ようとする認定整備等事業者から報告を受けた額及び貸付金の財源に充てるべき額と2法第二1.八条の四十第一項第五号の三の第九条の二 法第二十八条の四十第一項第五5広域系統整備交付金の交付の期間は、第
3.の他の貸付けの条件につ11て、経済産業大第五号の三の規定による資金の貸付けをしL.て経済産業大臣が定める方法により配分規定により貸し付ける資金(次項にお(110者(以下単に「認定整備等事業者」と11う。)条の五十第一項に規定する認定整備等事業第九条の二 法第二十八条の四十第一項第五号の三の規定による資金の貸付けは、当該
実施を確保するため、 広域系統整備計画のその他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新の円滑かつ経済的な(広域系統整備計画の評価)第十七条の二推進機関は、電気事業の広域の他の貸付けの条件につ11て、経済産業大ようとするときは、あらかじめ、当該貸付定めるものとする。3推進機関は、法第二十八条の四十第一項L.て経済産業大臣が定める方法により配分けた額及び貸付金の財源に充てるべき額と資金の額と11て、当該資金の貸付けを受けの五十第二項に規定する認定整備等計画に「貸付金」とtoう。)の額は、 法第二十八条2法第二1.八条の四十第一項第五号の三の条の五十第一項に規定する認定整備等事業資金の貸付けを受けようとする法第二十八(資金の貸付け)第九条の二 法第二十八条の四十第一項第五する年度までの期間とする。当該電気工作物の耐用年数(減価償却資産一項の請求の日又は広域系統整備交付金の5広域系統整備交付金の交付の期間は、第
実施を確保するため、 広域系統整備計画のその他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新の円滑かつ経済的な的運営を推進するため1-特に必要な電線路(広域系統整備計画の評価)の他の貸付けの条件につ11て、経済産業大臣に協議し、 その同意を得なければならなようとするときは、あらかじめ、当該貸付3推進機関は、法第二十八条の四十第一項した額を基礎として、 前項の請求に応じてL.て経済産業大臣が定める方法により配分基づく電気工作物の整備又は更新に必要なの五十第二項に規定する認定整備等計画に「貸付金」とtoう。)の額は、 法第二十八条からの請求により行うものとする。資金の貸付けを受けようとする法第二十八第九条の二 法第二十八条の四十第一項第五する年度までの期間とする。当該電気工作物の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大当該電気工作物の耐用年数(減価償却資産5広域系統整備交付金の交付の期間は、第
その他の変電用、送電用及び配電用の電気的運営を推進するため1-特に必要な電線路(広域系統整備計画の評価)の他の貸付けの条件につ11て、経済産業大けをする貸付金の額及び利子、償還期間そようとするときは、あらかじめ、当該貸付3推進機関は、法第二十八条の四十第一項L.て経済産業大臣が定める方法により配分基づく電気工作物の整備又は更新に必要なの五十第二項に規定する認定整備等計画に条の五十第一項に規定する認定整備等事業資金の貸付けを受けようとする法第二十八一項の請求の日又は広域系統整備交付金の交付の対象となる電気工作物の使用を開始
実施を確保するため、 広域系統整備計画のその他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新の円滑かつ経済的な的運営を推進するため1-特に必要な電線路(広域系統整備計画の評価)の他の貸付けの条件につ11て、経済産業大けをする貸付金の額及び利子、償還期間そ3推進機関は、法第二十八条の四十第一項定めるものとする。けた額及び貸付金の財源に充てるべき額とようとする認定整備等事業者から報告を受の五十第二項に規定する認定整備等計画に規定により貸し付ける資金(次項にお(110からの請求により行うものとする。者(以下単に「認定整備等事業者」と11う。)資金の貸付けを受けようとする法第二十八第九条の二 法第二十八条の四十第一項第五掲げる耐用年数を(1う。)の期間の末日の11の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大した日のいずれか遅(1日の属する年度から当該電気工作物の耐用年数(減価償却資産5広域系統整備交付金の交付の期間は、第
実施を確保するため、 広域系統整備計画の的運営を推進するため1-特に必要な電線路第十七条の二推進機関は、電気事業の広域(広域系統整備計画の評価)けをする貸付金の額及び利子、償還期間そようとするときは、あらかじめ、当該貸付定めるものとする。L.て経済産業大臣が定める方法により配分けた額及び貸付金の財源に充てるべき額と資金の額と11て、当該資金の貸付けを受け基づく電気工作物の整備又は更新に必要な「貸付金」とtoう。)の額は、 法第二十八条2法第二1.八条の四十第一項第五号の三の条の五十第一項に規定する認定整備等事業資金の貸付けを受けようとする法第二十八(資金の貸付け)蔵省令第十五号) 別表第一又は別表第二にした日のいずれか遅(1日の属する年度から当該電気工作物の耐用年数(減価償却資産一項の請求の日又は広域系統整備交付金の5広域系統整備交付金の交付の期間は、第
その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新の円滑かつ経済的な的運営を推進するため1-特に必要な電線路第十七条の二推進機関は、電気事業の広域臣に協議し、 その同意を得なければならなけをする貸付金の額及び利子、償還期間そようとするときは、あらかじめ、当該貸付した額を基礎として、 前項の請求に応じてようとする認定整備等事業者から報告を受の五十第二項に規定する認定整備等計画に2法第二1.八条の四十第一項第五号の三の者(以下単に「認定整備等事業者」と11う。)資金の貸付けを受けようとする法第二十八号の三の規定による資金の貸付けは、当該蔵省令第十五号) 別表第一又は別表第二にの耐用年数等に関する省令(昭和四十年大交付の対象となる電気工作物の使用を開始5広域系統整備交付金の交付の期間は、第
工作物の整備及び更新の円滑かつ経済的な実施を確保するため、 広域系統整備計画の的運営を推進するため1-特に必要な電線路第十七条の二推進機関は、電気事業の広域(広域系統整備計画の評価)1けをする貸付金の額及び利子、償還期間そ3推進機関は、法第二十八条の四十第一項L.て経済産業大臣が定める方法により配分けた額及び貸付金の財源に充てるべき額とようとする認定整備等事業者から報告を受基づく電気工作物の整備又は更新に必要な「貸付金」とtoう。)の額は、 法第二十八条2法第二1.八条の四十第一項第五号の三の条の五十第一項に規定する認定整備等事業資金の貸付けを受けようとする法第二十八号の三の規定による資金の貸付けは、当該する年度までの期間とする。蔵省令第十五号) 別表第一又は別表第二にの耐用年数等に関する省令(昭和四十年大
工作物の整備及び更新の円滑かつ経済的なその他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新の円滑かつ経済的な的運営を推進するため1-特に必要な電線路第十七条の二推進機関は、電気事業の広域(広域系統整備計画の評価)けをする貸付金の額及び利子、償還期間そようとするときは、あらかじめ、当該貸付けた額及び貸付金の財源に充てるべき額と基づく電気工作物の整備又は更新に必要な「貸付金」とtoう。)の額は、 法第二十八条からの請求により行うものとする。2法第二1.八条の四十第一項第五号の三の条の五十第一項に規定する認定整備等事業資金の貸付けを受けようとする法第二十八第九条の二 法第二十八条の四十第一項第五掲げる耐用年数を(1う。)の期間の末日の11する年度までの期間とする。蔵省令第十五号) 別表第一又は別表第二に一項の請求の日又は広域系統整備交付金の5広域系統整備交付金の交付の期間は、第
その他の変電用、送電用及び配電用の電気的運営を推進するため1-特に必要な電線路第十七条の二推進機関は、電気事業の広域(広域系統整備計画の評価)けをする貸付金の額及び利子、償還期間そようとするときは、あらかじめ、当該貸付L.て経済産業大臣が定める方法により配分けた額及び貸付金の財源に充てるべき額と基づく電気工作物の整備又は更新に必要なの五十第二項に規定する認定整備等計画に者(以下単に「認定整備等事業者」と11う。)第九条の二 法第二十八条の四十第一項第五する年度までの期間とする。当該電気工作物の耐用年数(減価償却資産した日のいずれか遅(1日の属する年度から5広域系統整備交付金の交付の期間は、第一項の請求の日又は広域系統整備交付金の
その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新の円滑かつ経済的な実施を確保するため、 広域系統整備計画の的運営を推進するため1-特に必要な電線路(広域系統整備計画の評価)けをする貸付金の額及び利子、償還期間そようとするときは、あらかじめ、当該貸付3推進機関は、法第二十八条の四十第一項した額を基礎として、 前項の請求に応じてようとする認定整備等事業者から報告を受資金の額と11て、当該資金の貸付けを受けの五十第二項に規定する認定整備等計画に規定により貸し付ける資金(次項にお(110資金の貸付けを受けようとする法第二十八第九条の二 法第二十八条の四十第一項第五掲げる耐用年数を(1う。)の期間の末日の11一項の請求の日又は広域系統整備交付金の交付の対象となる電気工作物の使用を開始した日のいずれか遅(1日の属する年度から
的運営を推進するため1-特に必要な電線路その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新の円滑かつ経済的な第十七条の二推進機関は、電気事業の広域臣に協議し、 その同意を得なければならなようとするときは、あらかじめ、当該貸付3推進機関は、法第二十八条の四十第一項した額を基礎として、 前項の請求に応じてけた額及び貸付金の財源に充てるべき額と資金の額と11て、当該資金の貸付けを受けの五十第二項に規定する認定整備等計画に規定により貸し付ける資金(次項にお(1102法第二1.八条の四十第一項第五号の三の条の五十第一項に規定する認定整備等事業資金の貸付けを受けようとする法第二十八掲げる耐用年数を(1う。)の期間の末日の11交付の対象となる電気工作物の使用を開始した日のいずれか遅(1日の属する年度から5広域系統整備交付金の交付の期間は、第一項の請求の日又は広域系統整備交付金の
第十七条の二推進機関は、電気事業の広域L.て経済産業大臣が定める方法により配分けた額及び貸付金の財源に充てるべき額とL.て経済産業大臣が定める方法により配分資金の額と11て、当該資金の貸付けを受けの五十第二項に規定する認定整備等計画にからの請求により行うものとする。条の五十第一項に規定する認定整備等事業資金の貸付けを受けようとする法第二十八第九条の二 法第二十八条の四十第一項第五掲げる耐用年数を(1う。)の期間の末日の11当該電気工作物の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大5広域系統整備交付金の交付の期間は、第一項の請求の日又は広域系統整備交付金の
的運営を推進するため1-特に必要な電線路その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新の円滑かつ経済的な実施を確保するため、 広域系統整備計画の臣に協議し、 その同意を得なければならなけをする貸付金の額及び利子、償還期間そようとするときは、あらかじめ、当該貸付3推進機関は、法第二十八条の四十第一項L.て経済産業大臣が定める方法により配分基づく電気工作物の整備又は更新に必要なの五十第二項に規定する認定整備等計画に2法第二1.八条の四十第一項第五号の三の資金の貸付けを受けようとする法第二十八第九条の二 法第二十八条の四十第一項第五掲げる耐用年数を(1う。)の期間の末日の11
その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新の円滑かつ経済的な実施を確保するため、 広域系統整備計画の第十七条の二推進機関は、電気事業の広域の他の貸付けの条件につ11て、経済産業大臣に協議し、 その同意を得なければならな3推進機関は、法第二十八条の四十第一項第五号の三の規定による資金の貸付けをしようとするときは、あらかじめ、当該貸付3推進機関は、法第二十八条の四十第一項L.て経済産業大臣が定める方法により配分基づく電気工作物の整備又は更新に必要な資金の額と11て、当該資金の貸付けを受けようとする認定整備等事業者から報告を受「貸付金」とtoう。)の額は、 法第二十八条条の五十第一項に規定する認定整備等事業掲げる耐用年数を(1う。)の期間の末日の11交付の対象となる電気工作物の使用を開始した日のいずれか遅(1日の属する年度から当該電気工作物の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号) 別表第一又は別表第二に交付の対象となる電気工作物の使用を開始した日のいずれか遅(1日の属する年度から
的運営を推進するため1-特に必要な電線路その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新の円滑かつ経済的な第十七条の二推進機関は、電気事業の広域の他の貸付けの条件につ11て、経済産業大けをする貸付金の額及び利子、償還期間そ第五号の三の規定による資金の貸付けをしようとするときは、あらかじめ、当該貸付した額を基礎として、 前項の請求に応じてL.て経済産業大臣が定める方法により配分ようとする認定整備等事業者から報告を受資金の額と11て、当該資金の貸付けを受け15ようとする認定整備等事業者から報告を受「貸付金」とtoう。)の額は、 法第二十八条規定により貸し付ける資金(次項にお(1102法第二1.八条の四十第一項第五号の三の条の五十第一項に規定する認定整備等事業号の三の規定による資金の貸付けは、当該資金の貸付けを受けようとする法第二十八
的運営を推進するため1-特に必要な電線路その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新の円滑かつ経済的ななく実施を確保するため、 広域系統整備計画のの他の貸付けの条件につ11て、経済産業大臣に協議し、 その同意を得なければならな3推進機関は、法第二十八条の四十第一項項項第五号の三の規定による資金の貸付けをしようとするときは、あらかじめ、当該貸付2法第二1.八条の四十第一項第五号の三の第九条の二 法第二十八条の四十第一項第五号の三の規定による資金の貸付けは、当該
(新設)年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一又は別表第二に掲げる耐用年数をいう。)の期間の末日の属する年度までの間、
ればならない。
3推進機関は、広域系統整備交付金の交付の対象となる電気工作物の使用を開始した日の属する年度から当該電気工作物の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一又は別表第二に掲げる耐用年数をいう。)の期間の末日の属する年度までの間、毎年度、広域系統整備交付金を交付しなければならない。
毎年度、広域系統整備交付金を交付しなけ
3推進機関は、広域系統整備交付金の交付の対象となる電気工作物の使用を開始した日の属する年度から当該電気工作物の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一又は別表第二に掲げる耐用年数をいう。)の期間の末日の属する年度までの間、毎年度、広域系統整備交付金を交付しなけ
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広域系統整備計画に関する省令等の一部改正 - 第3頁
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