府省令令和8年8月14日
広域系統整備計画に関する省令等の一部改正
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3令和8年8月14日金曜日官報第1768号
| その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新の円滑かつ経済的な実施を確保するため、 広域系統整備計画の | 第十七条の二推進機関は、電気事業の広域 | 3推進機関は、法第二十八条の四十第一項 | ようとする認定整備等事業者から報告を受けた額及び貸付金の財源に充てるべき額と | 2法第二1.八条の四十第一項第五号の三の | 第九条の二 法第二十八条の四十第一項第五 | 5広域系統整備交付金の交付の期間は、第 | ||||||||||||||||
| 3. | の他の貸付けの条件につ11て、経済産業大 | 第五号の三の規定による資金の貸付けをし | L.て経済産業大臣が定める方法により配分 | 規定により貸し付ける資金(次項にお(110 | 者(以下単に「認定整備等事業者」と11う。) | 条の五十第一項に規定する認定整備等事業 | 第九条の二 法第二十八条の四十第一項第五号の三の規定による資金の貸付けは、当該 | |||||||||||||||
| 実施を確保するため、 広域系統整備計画の | その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新の円滑かつ経済的な | (広域系統整備計画の評価)第十七条の二推進機関は、電気事業の広域 | の他の貸付けの条件につ11て、経済産業大 | ようとするときは、あらかじめ、当該貸付 | 定めるものとする。3推進機関は、法第二十八条の四十第一項 | L.て経済産業大臣が定める方法により配分 | けた額及び貸付金の財源に充てるべき額と | 資金の額と11て、当該資金の貸付けを受け | の五十第二項に規定する認定整備等計画に | 「貸付金」とtoう。)の額は、 法第二十八条 | 2法第二1.八条の四十第一項第五号の三の | 条の五十第一項に規定する認定整備等事業 | 資金の貸付けを受けようとする法第二十八 | (資金の貸付け)第九条の二 法第二十八条の四十第一項第五 | する年度までの期間とする。 | 当該電気工作物の耐用年数(減価償却資産 | 一項の請求の日又は広域系統整備交付金の | 5広域系統整備交付金の交付の期間は、第 | ||||
| 実施を確保するため、 広域系統整備計画の | その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新の円滑かつ経済的な | 的運営を推進するため1-特に必要な電線路 | (広域系統整備計画の評価) | の他の貸付けの条件につ11て、経済産業大臣に協議し、 その同意を得なければならな | ようとするときは、あらかじめ、当該貸付 | 3推進機関は、法第二十八条の四十第一項 | した額を基礎として、 前項の請求に応じて | L.て経済産業大臣が定める方法により配分 | 基づく電気工作物の整備又は更新に必要な | の五十第二項に規定する認定整備等計画に | 「貸付金」とtoう。)の額は、 法第二十八条 | からの請求により行うものとする。 | 資金の貸付けを受けようとする法第二十八 | 第九条の二 法第二十八条の四十第一項第五 | する年度までの期間とする。 | 当該電気工作物の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大 | 当該電気工作物の耐用年数(減価償却資産 | 5広域系統整備交付金の交付の期間は、第 | ||||
| その他の変電用、送電用及び配電用の電気 | 的運営を推進するため1-特に必要な電線路 | (広域系統整備計画の評価) | の他の貸付けの条件につ11て、経済産業大 | けをする貸付金の額及び利子、償還期間そ | ようとするときは、あらかじめ、当該貸付 | 3推進機関は、法第二十八条の四十第一項 | L.て経済産業大臣が定める方法により配分 | 基づく電気工作物の整備又は更新に必要な | の五十第二項に規定する認定整備等計画に | 条の五十第一項に規定する認定整備等事業 | 資金の貸付けを受けようとする法第二十八 | 一項の請求の日又は広域系統整備交付金の交付の対象となる電気工作物の使用を開始 | ||||||||||
| 実施を確保するため、 広域系統整備計画の | その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新の円滑かつ経済的な | 的運営を推進するため1-特に必要な電線路 | (広域系統整備計画の評価) | の他の貸付けの条件につ11て、経済産業大 | けをする貸付金の額及び利子、償還期間そ | 3推進機関は、法第二十八条の四十第一項 | 定めるものとする。 | けた額及び貸付金の財源に充てるべき額と | ようとする認定整備等事業者から報告を受 | の五十第二項に規定する認定整備等計画に | 規定により貸し付ける資金(次項にお(110 | からの請求により行うものとする。 | 者(以下単に「認定整備等事業者」と11う。) | 資金の貸付けを受けようとする法第二十八 | 第九条の二 法第二十八条の四十第一項第五 | 掲げる耐用年数を(1う。)の期間の末日の11 | の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大 | した日のいずれか遅(1日の属する年度から当該電気工作物の耐用年数(減価償却資産 | 5広域系統整備交付金の交付の期間は、第 | |||
| 実施を確保するため、 広域系統整備計画の | 的運営を推進するため1-特に必要な電線路 | 第十七条の二推進機関は、電気事業の広域 | (広域系統整備計画の評価) | けをする貸付金の額及び利子、償還期間そ | ようとするときは、あらかじめ、当該貸付 | 定めるものとする。 | L.て経済産業大臣が定める方法により配分 | けた額及び貸付金の財源に充てるべき額と | 資金の額と11て、当該資金の貸付けを受け | 基づく電気工作物の整備又は更新に必要な | 「貸付金」とtoう。)の額は、 法第二十八条 | 2法第二1.八条の四十第一項第五号の三の | 条の五十第一項に規定する認定整備等事業 | 資金の貸付けを受けようとする法第二十八 | (資金の貸付け) | 蔵省令第十五号) 別表第一又は別表第二に | した日のいずれか遅(1日の属する年度から当該電気工作物の耐用年数(減価償却資産 | 一項の請求の日又は広域系統整備交付金の | 5広域系統整備交付金の交付の期間は、第 | |||
| その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新の円滑かつ経済的な | 的運営を推進するため1-特に必要な電線路 | 第十七条の二推進機関は、電気事業の広域 | 臣に協議し、 その同意を得なければならな | けをする貸付金の額及び利子、償還期間そ | ようとするときは、あらかじめ、当該貸付 | した額を基礎として、 前項の請求に応じて | ようとする認定整備等事業者から報告を受 | の五十第二項に規定する認定整備等計画に | 2法第二1.八条の四十第一項第五号の三の | 者(以下単に「認定整備等事業者」と11う。) | 資金の貸付けを受けようとする法第二十八 | 号の三の規定による資金の貸付けは、当該 | 蔵省令第十五号) 別表第一又は別表第二に | の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大 | 交付の対象となる電気工作物の使用を開始 | 5広域系統整備交付金の交付の期間は、第 | ||||||
| 工作物の整備及び更新の円滑かつ経済的な実施を確保するため、 広域系統整備計画の | 的運営を推進するため1-特に必要な電線路 | 第十七条の二推進機関は、電気事業の広域 | (広域系統整備計画の評価) | 1けをする貸付金の額及び利子、償還期間そ | 3推進機関は、法第二十八条の四十第一項 | L.て経済産業大臣が定める方法により配分 | けた額及び貸付金の財源に充てるべき額と | ようとする認定整備等事業者から報告を受 | 基づく電気工作物の整備又は更新に必要な | 「貸付金」とtoう。)の額は、 法第二十八条 | 2法第二1.八条の四十第一項第五号の三の | 条の五十第一項に規定する認定整備等事業 | 資金の貸付けを受けようとする法第二十八 | 号の三の規定による資金の貸付けは、当該 | する年度までの期間とする。 | 蔵省令第十五号) 別表第一又は別表第二に | の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大 | |||||
| 工作物の整備及び更新の円滑かつ経済的な | その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新の円滑かつ経済的な | 的運営を推進するため1-特に必要な電線路 | 第十七条の二推進機関は、電気事業の広域 | (広域系統整備計画の評価) | けをする貸付金の額及び利子、償還期間そ | ようとするときは、あらかじめ、当該貸付 | けた額及び貸付金の財源に充てるべき額と | 基づく電気工作物の整備又は更新に必要な | 「貸付金」とtoう。)の額は、 法第二十八条 | からの請求により行うものとする。2法第二1.八条の四十第一項第五号の三の | 条の五十第一項に規定する認定整備等事業 | 資金の貸付けを受けようとする法第二十八 | 第九条の二 法第二十八条の四十第一項第五 | 掲げる耐用年数を(1う。)の期間の末日の11する年度までの期間とする。 | 蔵省令第十五号) 別表第一又は別表第二に | 一項の請求の日又は広域系統整備交付金の | 5広域系統整備交付金の交付の期間は、第 | |||||
| その他の変電用、送電用及び配電用の電気 | 的運営を推進するため1-特に必要な電線路 | 第十七条の二推進機関は、電気事業の広域 | (広域系統整備計画の評価) | けをする貸付金の額及び利子、償還期間そ | ようとするときは、あらかじめ、当該貸付 | L.て経済産業大臣が定める方法により配分 | けた額及び貸付金の財源に充てるべき額と | 基づく電気工作物の整備又は更新に必要な | の五十第二項に規定する認定整備等計画に | 者(以下単に「認定整備等事業者」と11う。) | 第九条の二 法第二十八条の四十第一項第五 | する年度までの期間とする。 | 当該電気工作物の耐用年数(減価償却資産 | した日のいずれか遅(1日の属する年度から | 5広域系統整備交付金の交付の期間は、第一項の請求の日又は広域系統整備交付金の | |||||||
| その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新の円滑かつ経済的な実施を確保するため、 広域系統整備計画の | 的運営を推進するため1-特に必要な電線路 | (広域系統整備計画の評価) | けをする貸付金の額及び利子、償還期間そ | ようとするときは、あらかじめ、当該貸付 | 3推進機関は、法第二十八条の四十第一項 | した額を基礎として、 前項の請求に応じて | ようとする認定整備等事業者から報告を受 | 資金の額と11て、当該資金の貸付けを受け | の五十第二項に規定する認定整備等計画に | 規定により貸し付ける資金(次項にお(110 | 資金の貸付けを受けようとする法第二十八 | 第九条の二 法第二十八条の四十第一項第五 | 掲げる耐用年数を(1う。)の期間の末日の11 | 一項の請求の日又は広域系統整備交付金の交付の対象となる電気工作物の使用を開始した日のいずれか遅(1日の属する年度から | ||||||||
| 的運営を推進するため1-特に必要な電線路その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新の円滑かつ経済的な | 第十七条の二推進機関は、電気事業の広域 | 臣に協議し、 その同意を得なければならな | ようとするときは、あらかじめ、当該貸付 | 3推進機関は、法第二十八条の四十第一項 | した額を基礎として、 前項の請求に応じて | けた額及び貸付金の財源に充てるべき額と | 資金の額と11て、当該資金の貸付けを受け | の五十第二項に規定する認定整備等計画に | 規定により貸し付ける資金(次項にお(110 | 2法第二1.八条の四十第一項第五号の三の | 条の五十第一項に規定する認定整備等事業 | 資金の貸付けを受けようとする法第二十八 | 掲げる耐用年数を(1う。)の期間の末日の11 | 交付の対象となる電気工作物の使用を開始した日のいずれか遅(1日の属する年度から | 5広域系統整備交付金の交付の期間は、第一項の請求の日又は広域系統整備交付金の | |||||||
| 第十七条の二推進機関は、電気事業の広域 | L.て経済産業大臣が定める方法により配分 | けた額及び貸付金の財源に充てるべき額とL.て経済産業大臣が定める方法により配分 | 資金の額と11て、当該資金の貸付けを受け | の五十第二項に規定する認定整備等計画に | からの請求により行うものとする。 | 条の五十第一項に規定する認定整備等事業 | 資金の貸付けを受けようとする法第二十八 | 第九条の二 法第二十八条の四十第一項第五 | 掲げる耐用年数を(1う。)の期間の末日の11 | 当該電気工作物の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大 | 5広域系統整備交付金の交付の期間は、第一項の請求の日又は広域系統整備交付金の | |||||||||||
| 的運営を推進するため1-特に必要な電線路その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新の円滑かつ経済的な実施を確保するため、 広域系統整備計画の | 臣に協議し、 その同意を得なければならな | けをする貸付金の額及び利子、償還期間そ | ようとするときは、あらかじめ、当該貸付 | 3推進機関は、法第二十八条の四十第一項 | L.て経済産業大臣が定める方法により配分 | 基づく電気工作物の整備又は更新に必要な | の五十第二項に規定する認定整備等計画に | 2法第二1.八条の四十第一項第五号の三の | 資金の貸付けを受けようとする法第二十八 | 第九条の二 法第二十八条の四十第一項第五 | 掲げる耐用年数を(1う。)の期間の末日の11 | |||||||||||
| その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新の円滑かつ経済的な実施を確保するため、 広域系統整備計画の | 第十七条の二推進機関は、電気事業の広域 | の他の貸付けの条件につ11て、経済産業大臣に協議し、 その同意を得なければならな | 3推進機関は、法第二十八条の四十第一項第五号の三の規定による資金の貸付けをしようとするときは、あらかじめ、当該貸付 | 3推進機関は、法第二十八条の四十第一項 | L.て経済産業大臣が定める方法により配分 | 基づく電気工作物の整備又は更新に必要な資金の額と11て、当該資金の貸付けを受けようとする認定整備等事業者から報告を受 | 「貸付金」とtoう。)の額は、 法第二十八条 | 条の五十第一項に規定する認定整備等事業 | 掲げる耐用年数を(1う。)の期間の末日の11 | 交付の対象となる電気工作物の使用を開始した日のいずれか遅(1日の属する年度から当該電気工作物の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号) 別表第一又は別表第二に | 交付の対象となる電気工作物の使用を開始した日のいずれか遅(1日の属する年度から | |||||||||||
| 的運営を推進するため1-特に必要な電線路その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新の円滑かつ経済的な | 第十七条の二推進機関は、電気事業の広域 | の他の貸付けの条件につ11て、経済産業大 | けをする貸付金の額及び利子、償還期間そ | 第五号の三の規定による資金の貸付けをしようとするときは、あらかじめ、当該貸付 | した額を基礎として、 前項の請求に応じて | L.て経済産業大臣が定める方法により配分 | ようとする認定整備等事業者から報告を受 | 資金の額と11て、当該資金の貸付けを受け15ようとする認定整備等事業者から報告を受 | 「貸付金」とtoう。)の額は、 法第二十八条 | 規定により貸し付ける資金(次項にお(110 | 2法第二1.八条の四十第一項第五号の三の | 条の五十第一項に規定する認定整備等事業 | 号の三の規定による資金の貸付けは、当該資金の貸付けを受けようとする法第二十八 | |||||||||
| 的運営を推進するため1-特に必要な電線路その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新の円滑かつ経済的ななく実施を確保するため、 広域系統整備計画の | の他の貸付けの条件につ11て、経済産業大臣に協議し、 その同意を得なければならな | 3推進機関は、法第二十八条の四十第一項項項第五号の三の規定による資金の貸付けをしようとするときは、あらかじめ、当該貸付 | 2法第二1.八条の四十第一項第五号の三の | 第九条の二 法第二十八条の四十第一項第五号の三の規定による資金の貸付けは、当該 | ||||||||||||||||||
| (新設) | 年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一又は別表第二に掲げる耐用年数をいう。)の期間の末日の属する年度までの間、 | |||||||||||||||||||||
| ればならない。 | ||||||||||||||||||||||
| 3推進機関は、広域系統整備交付金の交付の対象となる電気工作物の使用を開始した日の属する年度から当該電気工作物の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一又は別表第二に掲げる耐用年数をいう。)の期間の末日の属する年度までの間、毎年度、広域系統整備交付金を交付しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||
| 毎年度、広域系統整備交付金を交付しなけ | ||||||||||||||||||||||
| 3推進機関は、広域系統整備交付金の交付の対象となる電気工作物の使用を開始した日の属する年度から当該電気工作物の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一又は別表第二に掲げる耐用年数をいう。)の期間の末日の属する年度までの間、毎年度、広域系統整備交付金を交付しなけ | ||||||||||||||||||||||
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