府省令令和8年8月14日

歯科衛生士法施行規則様式第六号の改正に関する省令

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発行機関厚生労働省
令番号省令
省庁厚生労働省

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歯科衛生士法施行規則様式第六号の改正に関する省令

令和8年8月14日|p.42|原文を見る

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様式第六号(第十三条関係)
歯科衛生士国家試験受験願書
4指定試験機関に申し込む場合には、所定の手続により受験手数料を納付し、収入印紙は貼らないこと。
5卒業証明書については、学校・養成所の長の発行に係るものであること。
3黒ボールペンを用い、かい書ではっきりと記入すること。
2該当する不動文字を○で囲むこと。
6用紙の大きさは、A4とすること。
備考1※印欄には、記入しないこと。
附則
(施行期日)
第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中医師法施行規則第三号書式の改正規定規定規則第四条科法施行規行規則第二号書式の改正規定規定、第二条第四条第書書記記号規則第二条一
号様式の改正規定、第四条中歯科技工士法施行規則様式第四号の改正規定及び第六条中歯科衛生士法施行規則様式第六号の改正規定は、令和九年一四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「同様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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歯科衛生士法施行規則様式第六号の改正に関する省令 - 第42頁
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