法律令和8年7月24日

地方税法の一部を改正する法律(軽自動車税減収補填特例交付金に関する規定)

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地方税法の一部を改正する法律(軽自動車税減収補填特例交付金に関する規定)

令和8年7月24日|p.142|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(各地方公共団体に交付すべき地方揮発油譲与税減収補項特例交付金の算定方法)
第四条の五法第三条の五第二項の総務省令で定める各都道府県及び各市町村の地方揮発油譲与
税減収見込額は、都道府県にあっては第一号に定める額とし、指定市にあっては第一号及び第
二号に定める額の合算額とし、指定市以外の市町村にあっては第二号に定める額とする。
一地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百四号)第四条の規定によって前年度の六月、十
一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第二条に係る額の合算額に東京
都にあっては〇一四二、川崎市にあっては〇一四四、 名古屋市にあっては〇〇四六、
その他の道府県及びその他の指定市にあっては〇・一四三を乗じて得た額
二地方揮発油譲与税法第四条の規定によって前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地
方揮発油譲与税の額のうち同法第三条に係る額の合算額に〇・一四三を乗じて得た額
[新設]
[新設]
読み込み中...
地方税法の一部を改正する法律(軽自動車税減収補填特例交付金に関する規定) - 第142頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

総務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)