法律令和8年7月24日

地方税法の一部を改正する法律(自動車税減収補填特例交付金に関する規定)

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発行機関総務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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地方税法の一部を改正する法律(自動車税減収補填特例交付金に関する規定)

令和8年7月24日|p.142|原文を見る

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算式イ
A×0.95×0.35×0.5×α
算式イの符号
A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額
α次項の規定により算定及び補正した当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する
一般国道等の面積のSTちに111150000000)00)0)000000000000000000))00.............める当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積の割合
として総務大臣が調査した率
4法第三条の三第四項の総務省令で定める道路の延長及び面積は、旧地方税法第百七十七条の
六第三項の規定により算定及び補正した当該市町村が管理する市町村道及び指定市が管理する
一般国道等の延長及び面積とする。
5法第三条の三第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付
すべき自動車税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定し
た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、 その差額を同項の算式によって算定
10た各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減額
する。
(各地方公共団体に交付すべき軽自動車税減収補塡特例交付金の算定方法)
第四条の四法第三条の四第二項の総務省令で定める各市町村の軽自動車税減収見込額は、軽自
動車税の環境性能割(旧地方税法第四百四十二条第一号に規定する環境性能割をいう。)の廃止
による当該年度の五月末現在における市町村の軽自動車税減収見込額として総務大臣が調査し
た額 (次項において 「軽自動車税減収見込額」 という。)とする。
2法第三条の四第二項の規定によって各市町村に対して交付すべき軽自動車税減収補塡特例交
付金の額は、次の算式によって算定した額とする。
算式
AXα
算式の符号
A軽自動車税減収見込額
α 0.7979045
3法第三条の四第二項の場合において、毎年度分として各市町村に対して交付すべき軽自動車
税減収補填特例交付金の総額と各市町村について前項の算式によって算定した額の合算額との
間に差額があるときは、その差額を前項の算式によって算定した額の最も大きい市町村に交付
すべき軽自動車税減収補塡特例交付金の額に加算し、 又はこれから減額する。
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地方税法の一部を改正する法律(自動車税減収補填特例交付金に関する規定) - 第142頁
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