地方税法の一部を改正する法律(特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法の特例)
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[一略]
二前年度における令和八年改正前の省令附則第十四百条第一号の額の過大算定額又は過少算定額
前年度分過大過少額(」に定める額からにに定める額を控除した額をいう。以下この条に
(七いて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があると
きは、 その端数を切り捨てる。 を控除した額とする。
(1)次の算式によつて算定した額
算式
(A+B+C+D+E+F-G)×0.75+H
算式の符号
略
H会和7年度減収補題債のうち法人事業税に係るものの額の100分の75に相当する額
(ロ)令和八年改正前の省令附則第十四条第一号の額
三令和八年改正前の省令附則第十四条第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定
める前年度分法人事業税過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の
端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額
四令和八年改正前の省令附則第十四条第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号によ
り控除された額
[五略]
(特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法の特例)
第十四条の三令和八年度に限り、特別法人事業譲与税の基準税額は、第二十八条の三の規定に
かかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
一当該年度に係る額
次の算式によつて算定した額
算式
A<0のとき(B×6.18719965+B×0.59765462+C×14.80010520+C×1.4367618
5)×0.75
A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×
14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C×
14.80010520)×0.75-A0のときは、(B×6.18719965+C×
14.80010520)×0.75はAとする。)
算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A次の算式によつて算定した額
算式
(a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-e
算式の符号
a第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号aに同じ。
b第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号bに同じ。
[一同上]
一前年度における令和七年改正前の省令附則第十四条第一号の額の過大算定額又は過少算定額
前年度分過大過少額(に定める額からにに定める額を控除した額をいう。以下この条に
おいて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があると
きは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。
(1)次の算式によつて算定した額
算式
(A+B+C+D+E+F-G)×0.75+H
算式の符号
同左
H令和6年度減収補填債のうち法人事業税に係るものの額の100分の75に相当する額
令和七年改正前の省令附則第十四条第一号の額
三令和七年改正前の省令附則第十四条第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定
める前年度分法人事業税過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の
端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額
四令和七年改正前の省令附則第十四条第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号に11
り控除された額
[五同上]
(特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法の特例)
第十四条の三令和七年度に限り、特別法人事業譲与税の基準税額は、第二十八条の三の規定に
かかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
一当該年度に係る額
第二十八条の三の規定の例により算定した額