法律令和8年7月24日

地方税法の一部を改正する法律(附則第七条の二の算式規定)

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発行機関総務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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地方税法の一部を改正する法律(附則第七条の二の算式規定)

令和8年7月24日|p.246|原文を見る

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G第18条第3項第1号の算式の符号Gに同じ。
略]
3法附則第七条の二第一項第三号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の
算式により算定した額とする。
算式
{(A×1.035)-(B×1.035)}×α×0.989+(C×1.070)×α+(D+D')×0.989
-(E+E')×0.989-E
A×1.035,B×1.035、{(A×1.035)-(B×1.035)}×α、{(A×1.035)-(B×
1.035)}×α×0.989、C×1.070,(C×1.070)×α、(D+D')×0.989及び(E+E1)
×0.989に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A次の算式によつて算定した額
算式
(a×0.02) +[(b+c)-7,00× (d+e)}×0.03+{(d+e)×140}
a×0.02及び{(b+c)-7,000×(d+e)}×0.03に整数未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入する。
算式の符号
a令和7年度の市町村税課税状況調第59表の表側「道府県民税」のうち「700万円以
下の金額」、表頭「小計(A)」欄の11該都道府県内の市町村ごとの合算額
b令和7年度の市町村税課税状況調第59表の表側「道府県民税」のうち「700万円を
超え1,000万円以下」、表頭「小計(A)」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合算額
c令和7年度の市町村税課税状況調第59表の表側「道府県民税」のうち「1,000万円を
超える金額」、表頭「小計(A)」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合算額
d令和7年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「700万円を
超え1,000万円以下」、表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該都道府県内の市町
村ごとの合計数
e令和7年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「1,000万円を
超える金額」、表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該都道府県内の市町村ごとの
合計数
[略]
C次の算式によつて算定した額
式算
j×k
算式の符号
j次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)
算式
G第18条第3項第1号の算式の符号Gに同じ。
11第18条第3項第1号の算式の符号Hに同じ。
[同左]
3法附則第七条の二第一項第三号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の
算式により算定した額とする。
算式
{(A×1.037)-(B×1.037)}×α×0.989+(C×1.145)×α+(D+D')×0.989
-(E+E')×0.989-F-G
A×1.037、B×1.037、{(A×1.037)-(B×1.037)}×α、{(A×1.037)-(B×
1.037) } ×α× 0.989、 C× 1.145) × 1.145) ×α、 (D-++D')×0.989及び(E+E')
×0.989に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A次の算式によつて算定した額
式算
(a×0.02)+[(b+c)-7,000×(d+e)1×0.03+{(d+e)×140}]
a×0.02及び{(b+c)-7,000×(d+e)}×0.03に整数未満の端数があるとき
は、 その端数を四捨五入する。
算式の符号
a令和6年度の市町村税課税状況調第59表の表側道府県民税」のうち「700万円以
下の金額」、表頭「小計(A)」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合算額
b令和6年度の市町村税課税状況調第59表の表側「道府県民税」のうち「700万円を
超え1,000万円以下」、表頭「小計(A)」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合算額
c令和6年度の市町村税課税状況調第59表の表側「道府県民税」のうち「1,000万円を
超える金額」、表頭「小計(A)」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合算額
d 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のJIち「700万円を
超え1,000万円以下」、表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該都道府県内の市町
村ごとの合計数
e令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「1,000万円を
超える金額」、表頭「納税義務者数」のJIち「計」欄の当該都道府県内の市町村ごとの
合計数
[同左]
C次の算式によつて算定した額
算式
j×k
算式の符号
j次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。}
算式
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地方税法の一部を改正する法律(附則第七条の二の算式規定) - 第246頁
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