法律令和8年7月24日

地方税法の一部を改正する法律(交通安全対策特別交付金に関する規定)

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発行機関総務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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地方税法の一部を改正する法律(交通安全対策特別交付金に関する規定)

令和8年7月24日|p.244|原文を見る

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十八条の規定によつて当該地方団体に対して前年度の九月及び三月に交付された交通安全対策特
別交付金の額の合算額(次条において「前年度交付額」という。)に一・一五六を乗じて得た額
とする。
十八条の規定によつて当該地方団体に対して前年度の九月及び三月に交付された交通安全対策特
別交付金の額の合算額(次条において「前年度交付額」という。)に一・二一二を乗じて得た額
とする。
[2略]
[2同上]
第十一条の二
令和八年度に限り、令和七年四月二日から令和八年四月一日までの問に、道路法第
第十一条の二
一令和七年度に限り、令和六年四月二日から令和七年四月一日までの間に、道路法案
十七条第二項(同法第十二条ただし書に係る部分を除く。)の規定により区域内に存する一般国
十七条第二項(同法第十二条ただし書に係る部分を除く。)の規定により区域内に存する一般国
道(同法第十三条第一項に規定する指定区間外の一般国道に限る。)又は都道府県道を新たに管
道(同法第十三条第一項に規定する指定区間外の一般国道に限る。)又は都道府県道を新たに管
理することとなつた指定都市以外の市、同法第十七条第三項の規定により区域内の都道府県道を
理することとなつた指定都市以外の市、同法第十七条第三項の規定により区域内の都道府県道を
新たに管理することとなつた町村及び当該市町村を包括する都道府県の交通安全対策特別交付金
新たに管理することとなつた町村及び当該市町村を包括する都道府県の交通安全対策特別交付金
の基準額は、前条第一項の規定にかかわらず、前年度交付額に総務大臣が通知した率を乗じて得
の基準額は、前条第一項の規定にかかわらず、前年度交付額に総務大臣が通知した率を乗じて得
た額とする。
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地方税法の一部を改正する法律(交通安全対策特別交付金に関する規定) - 第244頁
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