[略]
[五~九 略]
[4~6略]
(合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定方法)
第五十条合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次の各号に定めるところによつて算定した其
準税額及び基準額の合算額とする。
[一・二略]
三軽自動車税の基準税額は、第三十三条に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る
基準税額を当該合併関係市町村の算定前年度の軽自動車税の基準税額によつて按分した額とす
る。
[同上]
市町村、 「保健衛生費」 にあつては保健所設置市、 「その他の土木
費」にあつては建築主事設置市であるものとして算定した基準財政
需要額を控除して得た額を当該新市に係る合併関係市町村ごとの人
口で按分して得た当該合併関係市町村の額 (当該合併関係市町村が
施行時特例市であつた場合には、当該額から、当該合併関係市町村
の基準財政需要額から当該合併関係市町村の法令による行政権能等
の差による地域区分が「都市計画費」及び「地域振興費」のうち人
口を測定単位とするものにあつて14その他の市町村であるものとし
0.00かつ、 「その他の土木費」 にあつては建築主事設置市であるもの
として算定した基準財政需要額を控除した額を控除して得た額)と
当該合併関係市町村の段階補正係数及びこの号の規定の適用がな11
ものとした場合における普通態容補正I係数を乗じ、その率(小数
点以下三位未満の端数があるときは、 その端数を四捨五入する。)
には〇七七DQ八を乗じ、 その率 (小数点以下三位未満の端数がある
ときは、その端数を四捨五入する。)に測定単位を乗じて得た数(
整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に単位
費用を乗じて得た額との合算額を、単位費用で除し、その商(整数
未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を測定単位
で除し、 その商 (小数点以下三位未満の端数があるときは、 その端
数を四捨五入する。)を〇・七七四八で除して得た数(小数点以下
TT
三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を、段
段
階補正係数で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるとき
一、
**
11
は、その端数を四捨五入する。)を加えた率とする。
to
1.
11
[同上]
[五~九 同上]
[4~6 同上]
(合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定方法)
第五十条 合併関係市町村に係る基準財政収入額は、 次の各号に定めるところによつて算定した基
準税額及び基準額の合算額とする。
[一・二同上]
三軽自動車税の基準税額は、環境性能割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額の合算額と
する。
(一)環境性能割の基準税額は、第三十三条第二項に定めるところによつて算定した当該新市町
村に係る基準税額を当該合併関係市町村の算定前年度の軽自動車税の基準税額によつて按分
した額とする。
(1)種別割の基準税額は、第三十三条第三項に定めるところによつて算定した当該新市町村に
三の二旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額は、第三十三条の二に定める
ところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の算定前年度の軽
自動車税の基準税額によつて按分した額とする。
[四~七の六略]
七の七軽油引取税交付金の基準額は、第三十八条に定めるところによつて算定した当該新市町
村に係る基準額を合併関係市町村の区域内に存する一般国道及び都道府県辺の面積によつて接
分した額とする。ただし、合併前指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、
当該按分した額を零とする。
[削る]
[八略]
九地方揮発油譲与税の基準税額は、当該新市町村が指定都市である場合においては」及び仁に
定める額の合算額とし、指定都市以外の市町村である場合においては」に定める額とする。
(一 第三十九条第一号に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る額を道路の延長に
係る額及び道路の面積に係る額に区分し、 当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存す
る市町村道の延長及び面積でそれぞれ按分した額の合算額
二)第三十九条第二号に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る額を道路の延長に
係る額及び道路の面積に係る額に区分し、 当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存す
係る基準税額を当該合併関係市町村の算定前年度の軽自動車税の基準税額によつて按分した
額とする。
[新設]
[四~七の六同上]
七の七軽油引取税交付金の基準額は、第三十八条に定めるところ11よつて算定した当該新市町
村に係る基準額を合併関係市町村の区域内に存する一般国道及び都道府県道の面積によつて接
分した額とする。この場合における一般国道及び都道府県道の面積は、算定前年度の道路橋り
よう費の算定に用いた道路の延長及び面積のうち、環境性能割交付金の計算に用いる種別に係
るものとし、合併前指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、当該接分した
額を零とする。
七の八環境性能割交付金の基準額は、当該新市町村が指定都市である場合においては (1)及び)
に定める額の合算額とし、当該新市町村が指定都市以外の市町村である場合においては(一)に定
める額とする。
(()第三十八条の二に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額のうち市町村
道(地方税法第百七十七条の六第一項に規定する市町村道をいう。以下この号において同じ
一)に係る額を市町村道の延長に係る額及び道路の面積に係る額に区分し、当該区分した額
を合併関係市町村の区域内に存する市町村道の延長及び面積でそれぞれ按分した額の合算額
。この場合における市町村道の延長及び面積は、算定前年度の道路橋りよう費の算定に用い
た道路の延長及び面積のうち、環境性能割交付金の計算に用いる種別に係るものとする。
□第三十八条の二に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額のうち一般国
道等(地方税法第百七十七条の六第二項に規定する一般国道等をいう。以下この号において
同じ。)に係る額を一般国道等の延長に係る額及び道路の面積に係る額に区分し、当該区分
した額を合併関係市町村の区域内に存する一般国道等の延長及び面積でそれぞれ按分した額
の合算額。この場合における一般国道等の延長及び面積は、算定前年度の道路橋りよう費の
算定に用いた道路の延長及び面積のうち、環境性能割交付金の計算に用いる種別に係るもの
とする。
[八 同上]
九 地方揮発油譲与税の基準税額は、 当該新市町村が指定都市である場合においては 及びにに
定める額の合算額とし、指定都市以外の市町村である場合においては」に定める額とする。
(一 第三十九条第一号に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る額を道路の延長に
係る額及び道路の面積に係る額に区分し、当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存す
る市町村道の延長及び面積でそれぞれ按分した額の合算額。この場合における市町村道の延
長及び面積は、算定前年度の道路橋りよう費の算定に用いた道路の延長及び面積のうち、環
境性能割交付金の計算に用いる種別に係るものとする。
二)第三十九条第二号に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る額を道路の延長に
係る額及び道路の面積に係る額に区分し、当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存す