法律令和8年7月24日

地方交付税法の一部を改正する法律(合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定方法)

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発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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地方交付税法の一部を改正する法律(合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定方法)

令和8年7月24日|p.238|原文を見る

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[略]
市町村、「保健衛生費」にあつては保健所設置市、 「その他の土木
費」にあつては建築主事設置市であるものとL.て算定した基準財政
需要額を控除して得た額を当該新市に係る合併関係市町村ごとの人
口で按分して得た当該合併関係市町村の額(当該合併関係市町村が
施行時特例市であつた場合には、当該額から、当該合併関係市町村
の基準財政需要額から当該合併関係市町村の法令による行政権能等
の差による地域区分が「都市計画費」及び「地域振興費」のうち人
1.
撮影
口を測定単位とするものにあつてはその他の市町村であるものと1.
11
0.0かつ、「その他の土木費」にあつては建築主事設置市であるもの
として算定した基準財政需要額を控除した額を控除して得た額)と
当該合併関係市町村の段階補正係数及びこの号の規定の適用がない
ものと11た場合における普通態容補正I係数を乗じ、その率(小数
点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
27
に〇・七七六一を乗じ、その率(小数点以下三位未満の端数がある
17
ときは、その端数を四捨五入する。)に測定単位を乗じて得た数(
17
現在
乘乘
整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に単位
期{
14
77
費用を乗じて得た額との合算額を、単位費用で除し、その商(整数
除除
数{
未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を測定単位
で除し、その商(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。)を〇1.0七七六一で除して得た数(小数点以下
17
11
た.
14
}数
数4
17
三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を、段
貮拾
71
人々
19
0.0
11
11
階補正係数で除して得た率(小数点以下三位未満の端数がある
14
15
未一
**
D.
**
**
が、
11
13
は、その端数を四捨五入する。)を加えた率とする。
11
**
1.
11
19
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地方交付税法の一部を改正する法律(合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定方法) - 第238頁
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