法律令和8年7月24日
地方税法の一部を改正する法律(合併市町村の特例)
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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地方税法の一部を改正する法律(合併市町村の特例)
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第五章合併市町村の特例
(新市町村の財源不足額の算定方法の特例)
第四十八条新市町村のうち平成十一年四月一日から平成十七年三月三十一日まで(平成十七年二
第五章 合併市町村の特例
(新市町村の財源不足額の算定方法の特例)
第四十八条新市町村のうち平成十一年四月一日から平成十七年三月三十一日まで(平成十七年三
月三十一日までに都道府県知事に申請を行い、 平成十八年三月三十一日までに合併を行う場合は
平成十八年三月三十一日まで)に行われた合併特例法第二条第一項の市町村の合併又は平成十七
月三十一日までに都道府県知事に申請を行い、平成十八年三月三十一日までに合併を行う場合は
平成十八年三月三十一日まで)に行われた合併特例法第二条第一項の市町村の合併又は平成十七
年四月一日から令和八年三月三十一日までに行われた合併新法第二条第一項の市町村の合併(以
下この条及び第四十九条において「適用合併」という。)に係る日が当該年度の前十五年度の四
月一日から当該年度の四月一日までの間であるもの(合併新法を適用する合併のうち、当該市町
村の合併が平成十七年度又は平成十八年度に行われた場合にあつては当該年度の前十四年度の四
月一日から当該年度のDU月一日までの間であるもの、当該市町村の合併が平成十九年度又は平成
二十年度に行われた場合にあつては当該年度の前十二年度の四月一日から当該年度の四月一日ま
での間であるもの、当該市町村の合併が平成二十一年度から令和七年度までの間に行われた場合
年四月一日から令和七年三月三十一日までに行われた合併新法第二条第一項の市町村の合併(以
下この条及び第四十九条において「適用合併」という。)に係る日が当該年度の前十五年度の四
月一日から当該年度の四月一日までの間であるもの(合併新法を適用する合併のうち、当該市町
村の合併が平成十七年度又は平成十八年度に行われた場合にあつては当該年度の前十四年度の四
月一日から当該年度の四月一日までの間であるもの、当該市町村の合併が平成十九年度又は平成
二十年度に行われた場合にあつては当該年度の前十二年度の四月一日から当該年度の四月一日ま
での間であるもの、当該市町村の合併が平成二十一年度から令和六年度までの間に行われた場合
にあつては当該年度の前十年度の四月一日から当該年度の四月一日までの間であるもの)につい
ては、当該新市町村の財源不足額は、次の算式によつて算定した額とする。
にあつては当該年度の前十年度の四月一日から当該年度の四月一日までの間であるもの)につい
ては、当該新市町村の財源不足額は、次の算式によつて算定した額とする。
算式
(A-B)Xα+B
(A-B)が負数となるときは0とする。
算式の符号
A当該新市町村に係る合併関係市町村(当該年度の前15年度の4月1日から当該年度の4
月1日までの間(合併新法を適用する合併のうち平成17年度又は平成18年度に行われた
場合にあつては当該年度の前14年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間、平成
19年度又は平成20年度に行われた場合にあつては当該年度の前12年度の4月1日から当
該年度の4月1日までの間、平成21年度から全和7年度までの間に行われた場合にあつて
は当該年度の前10年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間)において適用合併を
行つた合併関係市町村に限る。以下この章において同じ。)が当該年度の4月1日現在に
おいてすべてなお従前の区域をもつて存続していたものと仮定した場合において各合併関
算式
(A-B)Xα+B
(A-B)が負数となるときは0とする。
算式の符号
A当該新市町村に係る合併関係市町村(当該年度の前15年度の4月1日から当該年度の4
月1日までの間(合併新法を適用する合併のうち平成17年度又は平成18年度に行われた
場合にあつては当該年度の前14年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間、平成
19年度又は平成20年度に行われた場合にあつては当該年度の前12年度の4月1日から当
該年度の4月1日までの間、平成21年度から令和6年度までの間に行われた場合にあつて
は当該年度の前10年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間)において適用合併を
行つた合併関係市町村に限る。以下この章において同じ。)が当該年度の4月1日現在に
おいてすべてなお従前の区域をもつて存続していたものと仮定した場合において各合併関
係市町村につきそれぞれ第49条の規定によつて算定した基準財政需要額が第50条の規定
によつて算定した基準財政収入額を超える額の合算額
略」
α当該年度の前10年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間(合併新法を適用する
合併のSIち平成17年度又は平成18年度に行われた場合にあつては1,11該年度の前9年度の
4月1日から当該年度の4月1日までの間、平成19年度又は平成20年度に行われた場合
CON TON TO TON TO TON TO TO TO THE TO TO TO TO TO TO TO TO TOTION TOTION CON
にあつては当該年度の前7年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間、平成21年度
から令和7年度までの間に行われた場合にあつては当該年度の前5年度の4月1日から当
該年度の4月1日までの間)において合併を行つた場合
1.0
係市町村につきそれぞれ第49条の規定によつて算定した基準財政需要額が第50条の規定
によつて算定した基準財政収入額を超える額の合算額額の基準財政需要額が第30条の規定
[同左」
α当該年度の前10年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間(合併新法を適用する
合併のJIち平成17年度又は平成18年度に行われた場合10あつては当該年度の前9年度の
4月1日から当該年度の4月1日までの間、平成19年度又は平成20年度に行われた場合
the and the the the the the the the the the the the the the the the the and the the and
にあつては当該年度の前7年度の4月1日から当該年度の4月1日94での間、平成21年度
から令和6年度までの間に行われた場合にあつては当該年度の前5年度の4月1日から当
該年度の4月1日までの間)において合併を行つた場合
1.0
合併新法を適用する以外の合併が行われた場合で当該年度の前n年度の4月1日から当
該年度の前 (n-1)年度の4月1日の前日までの間において合併を行つた場合 (ただし、
nは11以上15以下の整数)
1.1-(n-10)×0.2
合併新法を適用する以外の合併が行われた場合で当該年度の前n年度の4月1日から当
該年度の前 年度の4月1日の前日までの間において合併を行つた場合 つた場合 (ただし、
nは11以上15以下の整数)
1.1-(n-10)×0.2
合併新法を適用する合併が行われた場合で平成17年度又は平成18年度に行われた場合
であつて当該年度の前n年度の4月1日から当該年度の前(n-1)年度の4月1日の前日
までの間において合併を行つた場合(ただし、nは10以上14以下の整数)
1.1-(n-9)×0.2
合併新法を適用する合併が行われた場合で平成19年度又は平成20年度に行われた場合
であつて1,11該年度の前n年度の4月1日から当該年度の前(n-1)年度の4月1日の前日
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------
までの間において合併を行つた場合(ただし、nは8以上12以下の整数)
1.1-(n-7)×0.2
合併新法を適用する合併が行われた場合で平成21年度から全和7年度までの間に行われ
た場合であつて当該年度の前n年度の4月1日から当該年度の前(n-1)年度の4月1日
の前日までの間において合併を行つた場合(ただし、nは6以上10以下の整数)
1.1-(n-5)×0.2
[2~6略]
(合併関係市町村に係る基準財政需要額の算定方法)
合併新法を適用する合併が行われた場合で平成17年度又は平成18年度に行われた場合
であつて当該年度の前n年度の4月1日から当該年度の前(n-1)年度の4月1日の前日
までの間において合併を行つた場合(ただし、nは10以上14以下の整数)
1.1-(n-9)×0.2
合併新法を適用する合併が行われた場合で平成19年度又は平成20年度に行われた場合
であつて当該年度の前n年度の4月1日から当該年度の前(n-1)年度の4月1日の前日
the the and the and the and the and the and the and the and the and the and the and the and the the
までの間において合併を行つた場合(ただし・nは8以上12以下の整数)
1.1-(n-7)×0.2
合併新法を適用する合併が行われた場合で平成21年度から全和6年度までの間に行われ
た場合であつて当該年度の前n年度の4月1日から当該年度の前(n-1)年度の4月1日
の前日までの間において合併を行つた場合(ただし、nは6以上10以下の整数)
1.1-(n-5)×0.2
[2~6同上]
(合併関係市町村に係る基準財政需要額の算定方法)
第四十九条[略]
2当該新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、次の各号に定めるとこ
第四十九条[同上]
2当該新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、次の各号に定めるとこ
ろによる。この場合において、境界変更により当該新市町村に編入された区域がある場合にあつ
ては当該区域は隣接する合併関係市町村に属するものとし、境界変更により当該新市町村の区域
ろによる。この場合において、境界変更により当該新市町村に編入された区域がある場合にあつ
ては当該区域は隣接する合併関係市町村に属するものとし、境界変更により当該新市町村の区域
が分割された場合にあつては当該区域は当該境界変更前に属していた合併関係市町村から除いた
ものとし、分割合併に係る合併関係市町村にあつては第五条第二項の規定に準じて分別又は按分
するものとし、端数計算については、特別の定めがあるもののほか、同条第四項に定めるところ
が分割された場合にあつては当該区域は当該境界変更前に属していた合併関係市町村から除いた
ものとし、分割合併に係る合併関係市町村にあつては第五条第二項の規定に準じて分別又は按分
するものとし、端数計算については、特別の定めがあるもののほか、同条第四項に定めるところ
による。
による。
一人口
第五条第一項の表中一の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成
一人口
第五条第一項の表中一の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成
p.230 / 2
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