法律令和8年7月24日

地方公務員法の一部を改正する法律(普通態容補正係数の算定に関する規定)

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発行機関総務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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地方公務員法の一部を改正する法律(普通態容補正係数の算定に関する規定)

令和8年7月24日|p.312|原文を見る

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る。
9第三項の規定に基づいて行う都道府県の普通態容補正に用いる普通態容補正1係数は、当該
都道府県の区域内の指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市、特別区及び保健所設置
市並びにその他の市町村の区域に係る人口に附則別表第十二の九に定めるそれぞれの率を乗じて
得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都
道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)とする。
10第三項の規定に基づいい.て行う都道府県の普通態容補正に用い.る普通態容補正係数は、当該
都道府県の区域内の市町村の地域手当の級地につき附則別表第十二の十三 に定める率を当該区
域内の当該地域手当の級地ごとの市町村の人口に乗じて得た数 (整数未満の端数があるときは、
その端数を四捨五入する。)の合計数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未
満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
11第三項の規定に基づいて行う市町村の普通態容補正Iに用いる普通態容補正1係数は、法令に
基づく行政権能等の差による地域区分に応じ、指定都市にあつては一・一〇六、児童相談所設置
中核市にあつては一・〇九三、その他の中核市にあつては一・〇七四、施行時特例市(地域保健
(法施行令第一条に定める市に限る。)にあつては一・〇六四、施行時特例市(地域保健法施行令
第一条に定める市を除く。)にあつては一・〇一四、特別区にあつては一・〇六二、保健所設置
市(施行時特例市を除く。)にあつては一・〇六一、建築主事設置市にあつては一・〇一〇、限
定特定行政庁設置市町村にあつては一〇〇六、 その他の市町村にあつては一〇〇〇とする。
12第三項の規定に基づいいて行う市町村の普通態容補正に用い.る普通態容補正係数は、当該市
町村の地域手当の級地につき附則別表第十二の十三②に定める率とする。
13第一四四項から前項までの規定を適用する場合における測定単位の数値に係る補正係数は、それぞ
17
14
**
77
n.
17
ればの理由ごとに算定した補正係数を次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に
70
**
10
10
表表
(D
11
横木
掲げる補正係数の連乗又は加算の方法により算定した率による
10
1
11
to
10
Qo
市町村都道府県地方団体の種類
都道府県地方団体の種類
都道府県地方団体の種類
都道府県
地方団体の種類
地方団体の種類
地方団体の種類
0.00190.0019
--14--++II
46
17鸚鵡1/8(1010111980.0010ERI數數
131110Al10
199141019Al1/911
X19○乗
131510157
1113111814
1419910
1980.01/8
14111110
13111311
1119法法
X2X
10.10.4
1/9
○_一頭
1919
1/911
198
11000
1311
199199
XX
100100
1114
--頸頸
11N.
14
11198198
1515
19813
11新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分"
10
10
44
10
77
#1
41
11
100
第第
10
1.
九.
77
第第
14
項項
條第
1-
14
of
規定により分別又は按分するものとする。
55 新市町村の段階補正、密度補正及び普通態容補正の算定における合併関係市町村の段階
WO
4.
17
18
14
73
AA
10
17
14
10
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11
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数、密度補正I係数、密度補正II係数、普通態容補正I係数及び普通態容補正係数の算定
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地方公務員法の一部を改正する法律(普通態容補正係数の算定に関する規定) - 第312頁
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