法律令和8年7月24日

地方税法の一部を改正する法律(地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例)

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地方税法の一部を改正する法律(地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例)

令和8年7月24日|p.253|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額
算式第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額[4略]
第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額る。)算式算式の符号α次の算式によつて算定した率算式算式の符号[4略]
a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(た未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「地方消費税交付金基準額(従算式1は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号q.第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号aに同じ。E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式p×0略」……………………………………………………………………………
a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(たする当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「地方消費税交付金基準額(従来分)」という。)算式1算式Iの符号第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額(地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例)算式の符号D第31条第3項第1号の算式の符号Dに同じ。F第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。α次の算式によつて算定した率算式(a/r)×0.9946算式の符号
α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額{α×0.5×0.55×(a/b+c/d)+α×0.5×0.45×(e/f+c/d)}×0.75第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額(地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例)から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当
算式Iの符号α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(たA次の算式によつて算定した地方税法第72条の115第1項の規定による基準額(千円第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額(地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例)q.第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号aに同じ。Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000F第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。α次の算式によつて算定した率E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入すm3 「7月 「7月」該市町村の額
算式Iの符号α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(たは、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額(地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例)Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。q.第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号aに同じ。0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000F第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(ただし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。(地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例)エ第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。F第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入すから「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当m3 「7月 「7月」から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当
α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額(地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例)q.第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号aに同じ。Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000F第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入すから「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当該市町村の数該市町村の額
α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(ただし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同来分)」という。)A次の算式によつて算定した地方税法第72条の115第1項の規定による基準額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「地方消費税交付金基準額(従第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額(地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例)Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000F第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入すから「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当該市町村の額
だし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。(地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例)第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000F第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入すから「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当
a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(たα道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額{α×0.5×0.55×(a/b+c/d)+α×0.5×0.45×(e/f+c/d)}×0.75第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額(地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例)エ第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000F第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当m3 「7月 「7月」
α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。(地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例)第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額q.第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号aに同じ。Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。D第31条第3項第1号の算式の符号Dに同じ。0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000F第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入すm3 「7月 「7月」から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当
a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(ただし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額A次の算式によつて算定した地方税法第72条の115第1項の規定による基準額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「地方消費税交付金基準額(従(地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例)第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額エ第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。D第31条第3項第1号の算式の符号Dに同じ。0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000F第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。α次の算式によつて算定した率E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入すm3 「7月 「7月」から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当
だし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額A次の算式によつて算定した地方税法第72条の115第1項の規定による基準額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「地方消費税交付金基準額(従(地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例)第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額エ第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。D第31条第3項第1号の算式の符号Dに同じ。0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000F第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。m3 「7月 「7月」
a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(ただし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額(地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例)Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。D第31条第3項第1号の算式の符号Dに同じ。0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000F第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入すm3 「7月 「7月」から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当m3 「7月 「7月」から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当
a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(ただし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付A次の算式によつて算定した地方税法第72条の115第1項の規定による基準額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「地方消費税交付金基準額(従第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額(地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例)第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額エ第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。D第31条第3項第1号の算式の符号Dに同じ。0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000F第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。……………………………………………………………………………E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入すm3 「7月 「7月」から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当m3 「7月 「7月」
a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(ただし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額{α×0.5×0.55×(a/b+c/d)+α×0.5×0.45×(e/f+c/d)}×0.75(地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例)第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額エ第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。D第31条第3項第1号の算式の符号Dに同じ。0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000F第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入すm3 「7月 「7月」
する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(ただし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額エ第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。D第31条第3項第1号の算式の符号Dに同じ。0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000F第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当m3 「7月 「7月」
α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。(地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例)第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000F第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入すm3 「7月 「7月」
α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額エ第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。エ第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入すから「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当m3 「7月 「7月」
α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額エ第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。q.第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号aに同じ。Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。D第31条第3項第1号の算式の符号Dに同じ。0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入すから「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当
α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(ただし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同A次の算式によつて算定した地方税法第72条の115第1項の規定による基準額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「地方消費税交付金基準額(従第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当m3 「7月 「7月」から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当
α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(ただし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額エ第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。q.第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号aに同じ。Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000m3 「7月 「7月」
{α×0.5×0.55×(a/b+c/d)+α×0.5×0.45×(e/f+c/d)}×0.75第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額エ第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。q.第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号aに同じ。Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入すから「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当m3 「7月 「7月」から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当
α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額A次の算式によつて算定した地方税法第72条の115第1項の規定による基準額(千円A次の算式によつて算定した地方税法第72条の115第1項の規定による基準額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「地方消費税交付金基準額(従第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額エ第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。q.第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号aに同じ。エ第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入すから「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当m3 「7月 「7月」
する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(ただし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。q.第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号aに同じ。エ第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000
A次の算式によつて算定した地方税法第72条の115第1項の規定による基準額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「地方消費税交付金基準額(従第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額エ第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当m3 「7月 「7月」
α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入すm3 「7月 「7月」
α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額{α×0.5×0.55×(a/b+c/d)+α×0.5×0.45×(e/f+c/d)}×0.75第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額……………………………………………………………………………E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入すから「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当m3 「7月 「7月」
a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(ただし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付{α×0.5×0.55×(a/b+c/d)+α×0.5×0.45×(e/f+c/d)}×0.75は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当
a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(ただし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額A次の算式によつて算定した地方税法第72条の115第1項の規定による基準額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「地方消費税交付金基準額(従は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入すから「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当
a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(ただし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付A次の算式によつて算定した地方税法第72条の115第1項の規定による基準額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「地方消費税交付金基準額(従は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入すm3 「7月 「7月」
α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額……………………………………………………………………………E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入すから「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当m3 「7月 「7月」
a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(ただし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同{α×0.5×0.55×(a/b+c/d)+α×0.5×0.45×(e/f+c/d)}×0.75第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入すから「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当m3 「7月 「7月」
a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(ただし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付{α×0.5×0.55×(a/b+c/d)+α×0.5×0.45×(e/f+c/d)}×0.75A次の算式によつて算定した地方税法第72条の115第1項の規定による基準額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「地方消費税交付金基準額(従第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当m3 「7月 「7月」から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当
{α×0.5×0.55×(a/b+c/d)+α×0.5×0.45×(e/f+c/d)}×0.75第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額……………………………………………………………………………E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(ただし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付A次の算式によつて算定した地方税法第72条の115第1項の規定による基準額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「地方消費税交付金基準額(従第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額m3 「7月 「7月」から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当
第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額
[新設]
[4同上]
算式
[同左」
算式の符号
[同左]
(p/a)×0.99884
α次の算式によつて算定した率
該市町村の数
該市町村の額
F第31条第3項第1号の算式の符号Gに同じ。
(1第31条第3項第1号の算式の符号Fに同じ。
a.第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。
D第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号aに同じ。
n/Ωに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
m3令和6年度の市町村税課税状況調第20表の表側「令和5年度」のうち「7月」
から「3月」まで及び「令和6年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当
読み込み中...
地方税法の一部を改正する法律(地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例) - 第253頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

総務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)