法律令和8年7月24日
地方税法の一部を改正する法律(地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例)
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- 発行機関
- 総務省
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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地方税法の一部を改正する法律(地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例)
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| は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。 | 第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | ||||||||||||||
| 算式 | 第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | [4略] | |||||||||||||
| 第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | 第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | る。)算式算式の符号α次の算式によつて算定した率算式算式の符号[4略] | |||||||||||||
| a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(た | 未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「地方消費税交付金基準額(従算式1 | は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。 | Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号q.第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号aに同じ。 | E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式p×0 | 略」…………………………………………………………………………… | ||||||||||
| a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(た | する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額 | 未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「地方消費税交付金基準額(従来分)」という。)算式1算式Iの符号 | 第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | (地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例) | 算式の符号D第31条第3項第1号の算式の符号Dに同じ。F第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。α次の算式によつて算定した率算式(a/r)×0.9946算式の符号 | ||||||||||
| α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額 | {α×0.5×0.55×(a/b+c/d)+α×0.5×0.45×(e/f+c/d)}×0.75 | 第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | (地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例) | から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当 | |||||||||||
| 算式Iの符号α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(た | A次の算式によつて算定した地方税法第72条の115第1項の規定による基準額(千円 | 第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | (地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例) | q.第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号aに同じ。 | Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号 | 0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000F第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。α次の算式によつて算定した率 | E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | m3 「7月 「7月」 | 該市町村の額 | ||||||
| 算式Iの符号α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(た | は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。 | 第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | (地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例) | Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。q.第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号aに同じ。 | 0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000F第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。 | E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | |||||||||
| a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(ただし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同 | α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付 | は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。 | (地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例) | エ第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。 | Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | F第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。 | E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当 | m3 「7月 「7月」から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当 | ||||||
| α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額 | は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。 | 第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | (地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例) | q.第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号aに同じ。 | Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | 0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000F第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。 | E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当該市町村の数 | 該市町村の額 | ||||||
| α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(ただし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同 | 来分)」という。) | A次の算式によつて算定した地方税法第72条の115第1項の規定による基準額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「地方消費税交付金基準額(従 | 第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | (地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例) | Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | 0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000F第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。 | E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当 | 該市町村の額 | ||||||
| だし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同 | α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額 | は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。 | (地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例)第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | 0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000F第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。 | E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当 | ||||||||
| a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(た | α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額 | {α×0.5×0.55×(a/b+c/d)+α×0.5×0.45×(e/f+c/d)}×0.75 | 第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | (地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例) | エ第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。 | Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | 0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000F第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。 | から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当 | m3 「7月 「7月」 | ||||||
| α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額 | は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。 | (地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例)第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | q.第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号aに同じ。 | Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | D第31条第3項第1号の算式の符号Dに同じ。0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000F第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。 | E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | m3 「7月 「7月」から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当 | ||||||||
| a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(ただし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同 | α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額 | A次の算式によつて算定した地方税法第72条の115第1項の規定による基準額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「地方消費税交付金基準額(従 | (地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例)第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | エ第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。 | Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | D第31条第3項第1号の算式の符号Dに同じ。0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000F第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。α次の算式によつて算定した率 | E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | m3 「7月 「7月」から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当 | |||||||
| だし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同 | α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額 | A次の算式によつて算定した地方税法第72条の115第1項の規定による基準額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「地方消費税交付金基準額(従 | (地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例)第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | エ第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。 | Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | D第31条第3項第1号の算式の符号Dに同じ。0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000F第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。 | m3 「7月 「7月」 | ||||||||
| a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(ただし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同 | α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付 | は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。 | 第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | (地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例) | Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | D第31条第3項第1号の算式の符号Dに同じ。0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000F第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。 | E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | m3 「7月 「7月」から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当 | m3 「7月 「7月」から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当 | ||||||
| a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(ただし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同 | α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付 | A次の算式によつて算定した地方税法第72条の115第1項の規定による基準額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「地方消費税交付金基準額(従 | 第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | (地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例)第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | エ第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。 | Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | D第31条第3項第1号の算式の符号Dに同じ。0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000F第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。 | ……………………………………………………………………………E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | m3 「7月 「7月」から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当 | m3 「7月 「7月」 | |||||
| a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(ただし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同 | α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額 | {α×0.5×0.55×(a/b+c/d)+α×0.5×0.45×(e/f+c/d)}×0.75 | (地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例)第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | エ第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。 | Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | D第31条第3項第1号の算式の符号Dに同じ。0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000F第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。 | E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | m3 「7月 「7月」 | |||||||
| する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(ただし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同 | する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額 | α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付 | は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。 | 第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | エ第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。 | Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | D第31条第3項第1号の算式の符号Dに同じ。0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000F第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。 | から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当 | m3 「7月 「7月」 | ||||||
| α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額 | α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付 | は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。 | (地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例)第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | 0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000F第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。 | E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | m3 「7月 「7月」 | ||||||||
| α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額 | は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。 | 第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | エ第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。 | エ第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。 | Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | 0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000 | E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当 | m3 「7月 「7月」 | ||||||
| α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額 | は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。 | 第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | エ第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。 | q.第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号aに同じ。 | Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | D第31条第3項第1号の算式の符号Dに同じ。0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000 | E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当 | |||||||
| α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(ただし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同 | A次の算式によつて算定した地方税法第72条の115第1項の規定による基準額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「地方消費税交付金基準額(従 | 第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | 0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000 | から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当 | m3 「7月 「7月」から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当 | ||||||||||
| α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(ただし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同 | は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。 | 第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | エ第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。 | q.第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号aに同じ。 | Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | 0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000 | m3 「7月 「7月」 | ||||||||
| {α×0.5×0.55×(a/b+c/d)+α×0.5×0.45×(e/f+c/d)}×0.75 | 第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | エ第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。 | q.第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号aに同じ。 | Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当 | m3 「7月 「7月」から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当 | ||||||||
| α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額 | A次の算式によつて算定した地方税法第72条の115第1項の規定による基準額(千円 | A次の算式によつて算定した地方税法第72条の115第1項の規定による基準額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「地方消費税交付金基準額(従 | 第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | エ第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。 | q.第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号aに同じ。エ第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。 | Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | 0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000 | E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当 | m3 「7月 「7月」 | |||||
| する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(ただし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同 | は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。 | q.第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号aに同じ。エ第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。 | 0指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000 | ||||||||||||
| A次の算式によつて算定した地方税法第72条の115第1項の規定による基準額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「地方消費税交付金基準額(従 | 第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | エ第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。 | から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当 | m3 「7月 「7月」 | |||||||||||
| α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付 | は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。 | 第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | m3 「7月 「7月」 | ||||||||||
| α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額 | {α×0.5×0.55×(a/b+c/d)+α×0.5×0.45×(e/f+c/d)}×0.75 | 第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | ……………………………………………………………………………E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当 | m3 「7月 「7月」 | ||||||||||
| a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(ただし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同 | α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付 | {α×0.5×0.55×(a/b+c/d)+α×0.5×0.45×(e/f+c/d)}×0.75 | は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。 | 第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | 第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当 | ||||||||
| a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(ただし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同 | α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額 | A次の算式によつて算定した地方税法第72条の115第1項の規定による基準額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「地方消費税交付金基準額(従 | は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。 | Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当 | |||||||||
| a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(ただし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同 | α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付 | A次の算式によつて算定した地方税法第72条の115第1項の規定による基準額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「地方消費税交付金基準額(従 | は、 第三十七条の四の三の規定にかかわらず、 次の算式によつて算定した額とする。 | 第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | Ω/エに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | m3 「7月 「7月」 | ||||||||
| α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付 | 第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | ……………………………………………………………………………E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当 | m3 「7月 「7月」 | |||||||||||
| a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(ただし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同 | {α×0.5×0.55×(a/b+c/d)+α×0.5×0.45×(e/f+c/d)}×0.75 | 第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当 | m3 「7月 「7月」 | ||||||||||
| a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(ただし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同 | α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付 | {α×0.5×0.55×(a/b+c/d)+α×0.5×0.45×(e/f+c/d)}×0.75 | A次の算式によつて算定した地方税法第72条の115第1項の規定による基準額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「地方消費税交付金基準額(従 | 第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当 | m3 「7月 「7月」から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当 | |||||||||
| {α×0.5×0.55×(a/b+c/d)+α×0.5×0.45×(e/f+c/d)}×0.75 | 第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | ……………………………………………………………………………E次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | |||||||||||||
| a当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(ただし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同 | α道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付 | A次の算式によつて算定した地方税法第72条の115第1項の規定による基準額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「地方消費税交付金基準額(従 | 第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | m3 「7月 「7月」から「3月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当 | |||||||||||
| 第十四条の九の二令和八年度に限り、法第十四条第一項の規定による地方消費税交付金の基準額 | |||||||||||||||
[新設]
[4同上]
算式
[同左」
算式の符号
[同左]
(p/a)×0.99884
α次の算式によつて算定した率
該市町村の数
該市町村の額
F第31条第3項第1号の算式の符号Gに同じ。
(1第31条第3項第1号の算式の符号Fに同じ。
a.第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。
D第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号aに同じ。
n/Ωに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
m3令和6年度の市町村税課税状況調第20表の表側「令和5年度」のうち「7月」
から「3月」まで及び「令和6年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当
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