法律令和8年7月24日

地方税法の一部を改正する法律(税率の特例に関する規定)

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発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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地方税法の一部を改正する法律(税率の特例に関する規定)

令和8年7月24日|p.230|原文を見る

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地域に係るものを除く。)にあつては当該率が0.0035に満たないときは0.0035とし、地域
再生法第17条の6の規定の適用を受けるものにあつては当該率が0.00467に満たないとき
は0.00467とし、原発等立地地域振興法第10条の規定の適用に係るもののうち令和8年4
月1日以後に指定を受けた原子力発電施設等立地地域に係るものにあつては当該率が
0.00875に満たないときは0.00875とする。
[略]
G 符号Eに同じ。 符号D 符号D 符号 符号D」 と、
(0.0105」とあるのは「0.01225」と、10.007」とあるのは「0.0105(水特法第13条の規定
の適用に係るものにあつては0.007)」と、「0.0035」とあるのは「0.007」と、「0.00875
再生法第17条の6の規定の適用を受けるものにあつては当該率が0.00467に満たないとき
は0.00467とする。
[同左]
G符号Eに同じ。この場合において、符号E中「符号D」とあるのは「符号F」と、
10.0105」とあるのは「0.01225」と、10.007」とあるのは「0.0105(水特法第13条の規定
の適用に係るものにあつては0.007)」と、「0.0035」とあるのは「0.007」とそれぞれ読み
」とあるのは「0.0105」とそれぞれ読み替えるものとする。
略」
[二略]
替えるものとする。
読み込み中...
地方税法の一部を改正する法律(税率の特例に関する規定) - 第230頁
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