法律令和8年7月24日

河川法附則(普通態容補正の行政の質及び量の差による種地の特例)

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発行機関国土交通省
法令番号昭和二十九年法律第168号

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河川法附則(普通態容補正の行政の質及び量の差による種地の特例)

令和8年7月24日|p.241-242|原文を見る

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(普通態容補正の行政の質及び量の差による種地の特例)
第六条の二令和八年度に限り、市町村の行政の質及び量の差による種地に係る地域区分の基礎と
なる昼間流出人口比率に係る点数は、 第十一条第一項第一号 ②の規定にかかわらず、 次の算式
(普通態容補正の行政の質及び量の差による種地の特例)
第六条の二令和七年度に限り、市町村の行政の質及び量の差による種地に係る地域区分の基礎と
なる昼間流出人口比率に係る点数は、第十一条第一項第一号②②②の規定にかかわらず、次の算式
によつて算定した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式
(B-A)×4
によつて算定した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
式算
(B-A)×3
- - - - - - - - - - - -
算式の符号
A令和8年改正前の省令第11条第1項第1号(二)(2)の規定により算定した令和7年度分
の数と同一の数(ただし、令和7年4月2日以後に行われた合併に係る新市町村にあつて
は、当該市町村が令和7年4月1日以前に存在したものと仮定して令和8年改正前の省令
第11条第1項第1号(二)(2)の規定の例により算定した会和7年度分の数に相当するもの
として総務大臣が通知した数とする。)
[略]
(市町村の 地域振興費」 の投資補正係数の算定方法の特例)
第九条
令和八年度に限り、附則別表第三に掲げる市に係る「地域振興費」のうち人口を測定単位
とするものの投資補正係数の算式の符号Bは、第十二条第三項の規定にかかわらず、次の算式に
よつて算定した率とする。
TATERECTERECTERS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------
算式の符号
A令和7年改正前の省令第11条第1項第1号(二)(2)の規定により算定した令和6年度分
の数と同一の数(ただし、令和6年4月2日以後に行われた合併に係る新市町村にあつて
は、当該市町村が会和6年4月1日以前に存在したものと仮定して令和7年改正前の省令
第11条第1項第1号(二)(2)の規定の例により算定した令和6年度分の数に相当するもの
として総務大臣が通知した数とする。
[同左]
(市町村の「地域振興費」の投資補正係数の算定方法の特例)
第九条令和七年度に限り、附則別表第三に掲げる市に係る「地域振興費」のうち人口を測定単位
とするものの投資補正係数の算式の符号Bは、第十二条第三項の規定にかかわらず、次の算式に
よつて算定した率とする。
[略]
第九条の二令和八年度に限り、附則別表第三の二に掲げる市に係る「地域振興費」のうち面積を
測定単位とするものの投資補正係数は、第十二条第四項の規定により算出した率に、同表の
「率」の欄の率を加えた率とする。
(都道府県の「地域振興費」の投資補正係数の算定方法の特例)
第九条の五令和八年度に限り、都道府県の「地域振興費」の投資補正係数は、第十二条第三項の
規定により算定した率に、次の算式によつて算定した率(特別の定めがある場合を除くほか、当
該率又は当該率の算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)を加えた率とする。
同左.
第九条の二令和七年度に限り、附則別表第三の二に掲げる市に係る「地域振興費」のうち面積を
測定単位とするものの投資補正係数は、第十二条第四項の規定により算出した率に、同表の
「率」の欄の率を加えた率とする。
(都道府県の「地域振興費」の投資補正係数の算定方法の特例)
第九条の五
一五令和七年度に限り、都道府県の「地域振興費」の投資補正係数は、第十二条第三項の
規定により算定した率に、次の算式によつて算定した率(特別の定めがある場合を除くほか、当
該率又は当該率の算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)を加えた率とする。
式算
{(B×0.671×0.7+0.3)×5,105,000}/(A×0.563)
A×0.563に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、B×0.671、B×0.671×
0.7及び(B×0.671×0.7+0.3)×5,105,0000}/(A×0.563)に小数点以下3位未満の
端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
略」
B次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)
算式
((α/β)×100}×(1/3.6)
〔(α/β)×100〕に小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入!
算式
{(B×0.675×0.7+0.3)×5,106,00+(C×0.35+D×0.35+0.3)×2228,00}/(A
×0.750)
A×0.750に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、B×0.675、B×0.675×
0.7、C×0.35+D×0.35及び(B×0.675×0.7+0.3)×5,106,00+(C×0.35+D×
0.35+0.3)×228,000}/(A×0.750)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。
算式の符号
左同
B次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)
算式
{(α/β)×100}×(1/3.5)
{(α/β)×100}に小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入;
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河川法附則(普通態容補正の行政の質及び量の差による種地の特例) - 第241頁
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