法律令和8年7月24日

河川法附則(地域振興費の普通態容補正係数の算定方法の特例)

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発行機関国土交通省
法令番号昭和二十九年法律第168号

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河川法附則(地域振興費の普通態容補正係数の算定方法の特例)

令和8年7月24日|p.241|原文を見る

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[4・5略]
第五条削除
(市町村の「地域振興費」の普通態容補正係数の算定方法の特例)
第六条 令和八年度に限り、 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に
関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の特定非常災害として指定された令和六
年能登半島地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に
規定する災害発生市町村(石川県内の市町村に限る。)のうち、次の算式により算定した率
(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が〇・一二三を上回
る市町村である石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び同郡能登町
の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正I係数の算定について
は、第十条第二十一項の規定により定める率に附則別表第二の二に定める率を加算した率とす
る。
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河川法附則(地域振興費の普通態容補正係数の算定方法の特例) - 第241頁
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