法律令和8年7月24日

河川法附則(測定単位の数値の算定方法の特例等)

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発行機関国土交通省
法令番号昭和二十九年法律第168号

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河川法附則(測定単位の数値の算定方法の特例等)

令和8年7月24日|p.241|原文を見る

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附則
(測定単位の数値の算定方法の特例)
第三条当分の間、第五条第一項の表第三号中「別表第二」とあるのは「別表第二及び附則第二十
一項」と、「附則第二十三項」とあるのは「附則第二十三項、第二十六項及び第三十項」とす
る。ただし、令和八年度に限り、第五条第一項の表第三号中「別表第二」とあるのは、「別表第
二並びに附則第二十一項、第二十四項、第二十七項、第三十一項及び第三十三項」とする。
[2略]
3令和八年度に限り、第五条第一項の規定によつて一級河川の延長を算定する場合においては、
河川現況台帳に記載されている河川の河岸の延長に代えて、河川法施行法(昭和二十九年法律第
百六十八号)による廃止前の河川法(明治二十九年法律第七十一号)第二条第一項の規定によつ
て認定された際の告示に記載されている区間に係る当該延長又は昭和四十年四月一日以後に河川
法第四条の規定により一級河川に指定された際の公示に記載されている区間に係る当該延長によ
ることができる。
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河川法附則(測定単位の数値の算定方法の特例等) - 第241頁
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