法律令和8年7月24日

河川法附則(地域振興費の普通態容補正I係数の算定方法の特例)

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発行機関国土交通省
法令番号昭和二十九年法律第168号

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河川法附則(地域振興費の普通態容補正I係数の算定方法の特例)

令和8年7月24日|p.241|原文を見る

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(市町村の「地域振興費」の普通態容補正I係数の算定方法の特例)
(市町村の「地域振興費」の普通態容補正1係数の算定方法の特例)
第六条令和七年度に限り、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に
関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の特定非常災害として指定された令和二
年七月豪雨に際し災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号)第二条の
規定による改正前の災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規
定する災害発生市町村のうち、一から人口を令和二年九月三十日現在の住民基本台帳登載人口
で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を枠
除した数が〇・二三四を上回る市町村である熊本県球磨郡球磨村の「地域振興費」のうち人口
を測定単位とするものに係る普通態容補正I係数の算定については、第十条第二十一項の規定
により定める率に二・九四八を加算した率とする。
算式
(B-A)/A
算式の符号
A測定単位の数値
18当該市町村の国勢調査令によつて調査10た令和2年10月0.0日現在における人口
読み込み中...
河川法附則(地域振興費の普通態容補正I係数の算定方法の特例) - 第241頁
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