府省令令和8年7月10日

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則の一部を改正する規則

掲載日
令和8年7月10日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出要点

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則の一部改正

抽出された基本情報
令番号国家公安委員会規則第十五号
省庁国家公安委員会

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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則の一部を改正する規則

令和8年7月10日|p.1|原文を見る

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○国家公安委員会規則第十五号
備考 表中の[]の記載は注記である
施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。
年国家公安委員会規則第九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した条を加える。
第二条の二法第三条の二第一項の規定によ111011、次の10
とができる施設の基準〕111011、次の100.00十六0.00137616
とができる施設の基準〕11、次の(7)十六皇皇13同16設計乙乙1419337311
1/11、次の(7)皇皇同設計143311(改訂正
1400設計7718未7.とができる施設の基準〕第二条の二法第三条の二第一項の規定によ官官}}537141011
0077未7.
閣閣(7)一め77(対象特別要人所在施設として指定することができる施設の基準〕11一条第二条の二法第三条の二第一項の規定によ指171419閣閣19n33
77一条1719193319他1111
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改 正 前
改 正 前
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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則の一部を改正する規則 - 第1頁
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