府省令令和6年10月30日

金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則

号外p.145

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令番号国家公安委員会規則第十五号
省庁国家公安委員会

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金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則

令和6年10月30日|p.145

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○国家公安委員会規則第十五号
金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備 に関する規則を次のように定める。 令和六年十月三十日 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則 (警備業の要件に関する規則の一部改正) 第一条警備業の要件に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第二条法第三条第四号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれか第二条[同上]
に当たる行為とする。[二~七同上]
[二~七略]
[3]同上
(4)麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条(小 分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二 までに規定する罪
[四十二~四十六同上]
四十七[同上]
[イ~ニ同上]
ホ[同上]
[1]~[6]同上
(7)大麻取締法第二十四条第一項又は第二十四条の二第一項に規定する罪
[8]~[14]同上
(15)麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第一項、第六十四条の二第一項若しくは第二項、 第六十四条の三第一項若しくは第二項、第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六 条第一項(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪
[16]~[28]同上
ヘ[同上]
[四十八~六十同上]
国家公安委員会委員長坂井学
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金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則 - 第145頁
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