大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則
令和6年10月30日|p.145
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[3]略]
(4)麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条、第
六十六条の三から第六十八条の二まで、第六十九条の二、第六十九条の四又は第六十九
条の五に規定する罪
[四十二~四十六略]
四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六
号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲
げる罪
[イ~ニ略]
ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当
たる行為に係る罪
[1]~[6][略]
(7)大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条第一項に規定する罪
[8]~[14][略]
(15)麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第一項、第六十四条の二第一項若しくは第二項、
第六十四条の三第一項若しくは第二項、第六十五条第一項若しくは第二項、第六十六条
第一項(第六十六条の二第一項(第二十七条第一項及び第五項に係る部分に限る。)、第
六十六条の三第一項又は第六十六条の四第二項に規定する罪
[16]~[28][略]
ヘ[略]
[四十八~六十略]
備考表中の「一」の記載は注記である。
附則
(施行期日)
第一条この規則は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月二十二日)から施行する。
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条この規則の施行前にした第三条の規定による改正前の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(次項において「旧規則」という。)第一条第十号、第四十一号及び第四十七号に規
定する罪に当たる行為は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「法」という。)第三条第二号の規定による犯罪経歴保有者の比率の算定及び法第十二条の五
第二項の規定の適用に当たっては、第三条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)第一条に規定する罪に当たる行為とみなす。
2 この規則の施行前にした旧規則第十三条の二第三号及び第十三号に規定する罪に当たる行為は、法第十二条の五第二項の規定の適用に当たっては、新規則第十三条の二に規定する罪に当たる行為とみ
なす。