その他
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ウズベキスタン共和国政府と日本国政府との間の借款に関する書簡(了解事項及び付表)
5ウズベキスタン共和国政府は、41に規定する生産物又は役務が、JICAの調達のためのガイ ドラインであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続を適用することが不可能である場合又は 適当でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って調達されることを確保する。 6ウズベキスタン共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、 海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課するこ とも差し控える。 741に規定する生産物又は役務の供給に関連してウズベキスタン共和国においてその役務が必要 とされる日本国民は、作業の遂行のためウズベキスタン共和国への入国及び同国における滞在に必 要な便宜を与えられる。 8ウズベキスタン共和国政府は、次のものを免除する。 〕…