その他令和8年7月9日

金融商品取引法等の条文断片および備考

掲載日
令和8年7月9日
号種
号外
原文ページ
p.5
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金融商品取引法等の条文断片および備考

令和8年7月9日|p.5|原文を見る

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6法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める要件
は、信用協同組合等又はその子会社が前項に規定する会社 (同項第十一号に掲げる会社に該当
するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するこ
ととする。
[一・二略]
[7~ 略]
1) 法第四条第二項の規定は、第五項第十号、第六項、第八項(第九項及び第十項において読み
替えて準用する場合を含む。)、第十一項、第十二項及び前項第二号口に規定する議決権につい.
て準用する。
6法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める要件
は、信用協同組合等又はその子会社が前項に規定する会社(同項第十号に掲げる会社に該当す
るものを除く。)の議決権を取得する場合において、 次に掲げる要件のいずれにも該当すること
とする。
[一・二 同上]
[7~15 同上]
1 法第四条第二項の規定は、第五項第九号、第六項 第六項、第八項 (第九項及び第十項において読み
替えて準用する場合を含む。)、第十一項、第十二項及び前項第二号口に規定する議決権につい
て準用する。
備考 表中の[]の記載は注記である。
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金融商品取引法等の条文断片および備考 - 第5頁
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