ウズベキスタン共和国政府と日本国政府との間の借款に関する書簡(了解事項及び付表)
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5ウズベキスタン共和国政府は、41に規定する生産物又は役務が、JICAの調達のためのガイ
ドラインであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続を適用することが不可能である場合又は
適当でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って調達されることを確保する。
6ウズベキスタン共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、
海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課するこ
とも差し控える。
741に規定する生産物又は役務の供給に関連してウズベキスタン共和国においてその役務が必要
とされる日本国民は、作業の遂行のためウズベキスタン共和国への入国及び同国における滞在に必
要な便宜を与えられる。
8ウズベキスタン共和国政府は、次のものを免除する。
〕JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してウズベキスタ
ン共和国において課される全ての財政課徴金及び租税
()供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいて
行われる生産物又は役務の供給から生ずる所得に関してウズベキスタン共和国において課される
全ての財政課徴金及び租税
(4)供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、計画の実施に必
要な自己の資材及び設備(車両を含む。)の輸入及び再輸出に関してウズベキスタン共和国におい
て課される全ての関税及び関連の財政賦課金
(1)計画の実施に従事する日本国民である被用者について、計画の実施のため供給者、請負業者又
はコンサルタントとして活動する日本国の会社から取得する個人所得に対してウズベキスタン共
和国において課される全ての財政課徴金及び租税
(註)供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいて
行われる生産物又は役務の購入に関してウズベキスタン共和国において課される全ての付加価値
税
9ウズベキスタン共和国政府は、次のことのために必要な措置をとる。
3注借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確
保すること。
(1)借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、
及び使用されること並びに軍事目的に使用されず、及び他の融資の担保として使用されないこと
を確保すること。
(c)借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びウズベキ
スタン共和国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること。
II ウズベキスタン共和国政府は、 要請に応じ、 日本国政府及びJICAに対して次のものを提供す
る。
(3)計画の実施の進捗状況についての情報及び資料
(1)計画に関連するその他の情報
11両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互
に協議する。
11 付表は、この書簡の不可分の一部を成す。
本使は、更に、この書簡及びウズベキスタン共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の
返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを
提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
二千二十六年六月十日にタシケントで
ウズベキスタン共和国駐在
日本国特命全権大使平田健治
ウズベキスタン共和国
副首相兼経済・財務大臣
クチカーロフ・ジャムシッド・アンヴァロヴィッチ閣下
付表
30
[]
(三月(**
率{
(判明の別手紙)
(年間の利子率)
二・四パーセント
| 212五號講社會社會社 | 111,01,,000000000000 | | |
| 2五號講社會社會社 | | 1,01,,000000000000進る | |
| 産業工業2五號講社會社會社 | 141,0画工共1,,000000000000進る | 事業計画名 | |
| 産業工業不分2五號講社會社會社 | 14ネ施1,0画工共1,,000000000000 | 事業計画名 | |
| 工業不分ル野2五號講社會社會社 | ネ施ル設1,0画工共1,,000000000000 | 事業計画名 | |
| 不分ル野キに2五號講社會社會社 | ネ施ル設キに1,,000000000000 | 事業計画名 | |
| ル野キにIお2五號講社會社會社 | ル設キに1,,000000000000 | 事業計画名名名 | |
| キに18推け1,,000000000000 | | |
| Iお推け2五號講社會社會社 | 18推け1,,000000000000 | | |
| CON〇九~千百Ounn | 千二O/Lf=O-A百 | | |
| O/Lf=O-A百28-81 | 供与限度額 | |
| CONOunn | O-A百28-81 | 供与限度額 | 21 |
| | |
| 六円六CON〇九万億 | 八円八28-81COUTE | 供与限度額 | |
| 六円六CON〇九万億 | 八円八COUTE | 供与限度額 | |
| 問七の年 | 間七1,,00 | | |
| 間七の年1,,00 | | |
| 問七の年後の | 間七の年1,,00 | 償還期間 | |
| の年後の一据 | の年1,,00後の十据 | 償還期間 | |
| 後の一据八置 | 1,,00後の十据八置 | 償還期間 | |
| 一据八置年期 | 十据八置年期 | 償還期間 | |
| 八置年期 | 八置年期 | | |
| 六年 | 八年 | 14のの 支日効借出 | |
| 六年 | | 14のの 支日効借出の力款曲 | 10 |
| | 生約間日効借出の力款曲後発契期 |
| | 生約間後発契期 |
be17
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すル
「パ1,0
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二・四パーセント
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