その他令和8年7月9日

ウズベキスタン共和国政府と日本国政府との間の借款に関する書簡(了解事項及び付表)

掲載日
令和8年7月9日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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ウズベキスタン共和国政府と日本国政府との間の借款に関する書簡(了解事項及び付表)

令和8年7月9日|p.3|原文を見る

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5ウズベキスタン共和国政府は、41に規定する生産物又は役務が、JICAの調達のためのガイ
ドラインであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続を適用することが不可能である場合又は
適当でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って調達されることを確保する。
6ウズベキスタン共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、
海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課するこ
とも差し控える。
741に規定する生産物又は役務の供給に関連してウズベキスタン共和国においてその役務が必要
とされる日本国民は、作業の遂行のためウズベキスタン共和国への入国及び同国における滞在に必
要な便宜を与えられる。
8ウズベキスタン共和国政府は、次のものを免除する。
〕JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してウズベキスタ
ン共和国において課される全ての財政課徴金及び租税
()供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいて
行われる生産物又は役務の供給から生ずる所得に関してウズベキスタン共和国において課される
全ての財政課徴金及び租税
(4)供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、計画の実施に必
要な自己の資材及び設備(車両を含む。)の輸入及び再輸出に関してウズベキスタン共和国におい
て課される全ての関税及び関連の財政賦課金
(1)計画の実施に従事する日本国民である被用者について、計画の実施のため供給者、請負業者又
はコンサルタントとして活動する日本国の会社から取得する個人所得に対してウズベキスタン共
和国において課される全ての財政課徴金及び租税
(註)供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいて
行われる生産物又は役務の購入に関してウズベキスタン共和国において課される全ての付加価値
9ウズベキスタン共和国政府は、次のことのために必要な措置をとる。
3注借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確
保すること。
(1)借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、
及び使用されること並びに軍事目的に使用されず、及び他の融資の担保として使用されないこと
を確保すること。
(c)借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びウズベキ
スタン共和国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること。
II ウズベキスタン共和国政府は、 要請に応じ、 日本国政府及びJICAに対して次のものを提供す
る。
(3)計画の実施の進捗状況についての情報及び資料
(1)計画に関連するその他の情報
11両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互
に協議する。
11 付表は、この書簡の不可分の一部を成す。
本使は、更に、この書簡及びウズベキスタン共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の
返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを
提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
二千二十六年六月十日にタシケントで
ウズベキスタン共和国駐在
日本国特命全権大使平田健治
ウズベキスタン共和国
副首相兼経済・財務大臣
クチカーロフ・ジャムシッド・アンヴァロヴィッチ閣下
付表
30
[]
(三月(**
率{
(判明の別手紙)
(年間の利子率)
二・四パーセント
212五號講社會社會社111,01,,000000000000
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産業工業不分2五號講社會社會社14ネ施1,0画工共1,,000000000000事業計画名
工業不分ル野2五號講社會社會社ネ施ル設1,0画工共1,,000000000000事業計画名
不分ル野キに2五號講社會社會社ネ施ル設キに1,,000000000000事業計画名
ル野キにIお2五號講社會社會社ル設キに1,,000000000000事業計画名名名
キに18推け1,,000000000000
Iお推け2五號講社會社會社18推け1,,000000000000
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O/Lf=O-A百28-81供与限度額
CONOunnO-A百28-81供与限度額21
六円六CON〇九万億八円八28-81COUTE供与限度額
六円六CON〇九万億八円八COUTE供与限度額
問七の年間七1,,00
間七の年1,,00
問七の年後の間七の年1,,00償還期間
の年後の一据の年1,,00後の十据償還期間
後の一据八置1,,00後の十据八置償還期間
一据八置年期十据八置年期償還期間
八置年期八置年期
六年八年14のの 支日効借出
六年14のの 支日効借出の力款曲10
生約間日効借出の力款曲後発契期
生約間後発契期
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ウズベキスタン共和国政府と日本国政府との間の借款に関する書簡(了解事項及び付表) - 第3頁
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