政令令和8年7月3日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.10
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百二十号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和8年7月3日|p.10|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
政令
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する
政令をここに公布する。
御名御璽
令和八年七月三日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣木原稔
政令第二百二十号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正
する政令
内閣は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十四号)
の一部の施行に伴い、この政令を制定する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政
令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第三十四条及び別表第四号中「第三十二条」を「第三十六条」に改める。
附則
この政令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に
規定する規定の施行の日(令和八年七月十日)から施行する。
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣木原稔
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第10頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →