電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和7年3月31日|p.7
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(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令の一部改正)
第八条電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和五十二年政令
第二百二十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第二号二中「別表第八六号の二」を「同表第八六号の二」に改め、同号ト中「第四
七号の五」を「第四七号の六」に改め、「第五七号の一五」の下に「、第五七号の一九」を加え、「第
八五号まで」を「第八四号の二まで、第八五号」に改め、同号中トをリとし、へをトとし、トの次
に次のように加える。
チ別表第四七号の二に規定する請求に対する関税法第百二条第一項(証明書類の交付及び統
計の閲覧等)の規定による証明書類(自動車の輸入の許可を証するものに限る。)の交付
第一条第一項第二号ホの次に次のように加える。
ハ別表第四三号に規定する申立てに対する関税法第六十九条の四第三項(輸出してはならな
い貨物に係る申立て手続等)(同法第七十五条(外国貨物の積戻し)(同法第七十六条第一項(郵
便物の輸出入の簡易手続)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)におい
て準用する場合を含む。)の規定による通知又は同表第四三号の五に規定する申立てに対する
同法第六十九条の十三第三項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による
通知
第一条第一項第二号の次に次の二号を加える。
一の二関税法第六十九条の三第一項から第三項まで、第五項若しくは第六項(輸出してはなら
ない貨物に係る認定手続)、第六十九条の六第十一項(輸出差止申立てに係る供託等)、第六十
九条の七第三項、第五項若しくは第六項(輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求
め等)、第六十九条の八第三項若しくは第四項(輸出してはならない貨物に係る認定手続にお
ける農林水産大臣等への意見の求め)若しくは第六十九条の十第三項若しくは第十二項(輸出
してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)(これらの規定を同法第七十五
条において準用する場合を含む。)の規定による通知(同法第六十九条の三第一項に規定する特
許権者等に対するものに限る。)に関する業務又は同法第六十九条の十二第一項から第三項ま
で、 第六項若しくは第七項 (輸入してはならない貨物に係る認定手続)、 第六十九条の十五第
十一項(輸入差止申立てに係る供託等)、第六十九条の十七第三項、第五項若しくは第六項(輸
入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)、第六十九条の十八第三項若しくは第
四項(輸入してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め)若し
くは第六十九条の二十第三項若しくは第十二項(輸入しては、ならない貨物に係る認定手続を取
りやめることの求め等)若しくは関税法施行令第六十二条の十六第七項(輸入してはならない
貨物に係る認定手続)の規定による通知(同法第六十九条の十二第一項に規定する特許権者等
に対するものに限る。)に関する業務