政令令和8年7月3日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
令番号政令第二百二十号
発令機関デジタル庁

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和8年7月3日|p.2|原文を見る

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(合671號(
監督4813日(日本
2この法律の施行に伴い必要となる経過措置
について定め、関係法律について所要の改正
を行う。(附則第二条~第七条関係)
◇行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正
する政令(政令第二百二十号)(デジタル庁)
1犯罪による収益の移転防止に関する法律の一
部を改正する法律(令和八年法律第三十四号)
の一部の施行に伴い、行政手続における特定の
個人を識別するための番号の利用等に関する法
律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)に
ついて所要の規定の整理を行う。(第三十四条及
び別表第四号関係)
2この政令は、犯罪による収益の移転防止に関
する法律の一部を改正する法律附則第一条ただ
し書に規定する規定の施行の日(令和八年七月
十日)から施行する。(附則関係)
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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