政令令和7年6月20日

更生保護法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.52
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百二十号
発令機関内閣

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更生保護法施行令の一部を改正する政令

令和7年6月20日|p.52

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検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
一十二年七十十十十十十十)十十十十)十)十十十十))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
令和七年六月二十日
内閣総理大臣石破茂
令和七年六月二十日
内閣総理大臣石破茂
政令第二百二十号
史生保護法施行令の一部を改正する政令
内閣は、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第十二条第三項(同法第二十五条第三項におい
て準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
更生保護法施行令(平成二十年政令第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中「八千二百円」を「八千四百五十円」に改める。
附則
(施行期日)
1この政令は、令和七年七月一日から施行する。
(経過措置)
2この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
法務大臣鈴木馨祐
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
更生保護法施行令の一部を改正する政令 - 第52頁
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