政令令和8年6月30日

準備預金制度に関する法律施行令等の一部を改正する政令

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発行機関内閣
令番号政令第百三十五号
発令機関内閣

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準備預金制度に関する法律施行令等の一部を改正する政令

令和8年6月30日|p.211|原文を見る

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十三 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)に基づく手続等(第十七条において準用する銀行法第五十七条の七第二項に基づく手続等を除く。)
[十四~十六 同上] 十七 準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)に基づく手続等
十八・十九 [同上] 二十 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)に基づく手続等
二十一 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)に基づく手続等(第二十四条、第三十九条、第三十条、第三十三条及び第三十四条に基づく手続等を除く。)
二十二 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)に基づく手続等(第六十八条(第六十九条第四項、第百一条第七項及び第百十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条第三項、第百四条第六項(第百五条第八項及び第百六条第五項において準用する場合を含む。)及び第百五条第五項に基づく手続等に限る。)
二十三 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)に基づく手続等(第十九条第六項(第百条第七項において準用する場合を含む。)及び第百条第四項に基づく手続等に限る。)
二十四 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)に基づく手続等
二十五 銀行法に基づく手続等(第五十七条の七第二項に基づく手続等を除く。) 二十六 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)に基づく手続等(第四十四条第二項及び附則第九条第三項に基づく手続等を除く。)
二十七・二十八 [同上] 二十九 削除 [号を加える。]
三十 [同上] 三十一 保険業法(平成七年法律第百五号)に基づく手続等(第二百六十五条の三十第三項、第二百六十五条の四十五第二項及び第三項、第二百六十五条の四十六、第二百六十五条の四十七、第二百六十八条第五項(第二百六十九条第二項、第二百七十条の三の十三第二項、第二百七十条の三の十三第四項、第二百七十条の六の三第二項、第二百七十条の六の四第四項において準用する場合を含む。)及び第二百七十条第四項並びに第三百十一条の四第二項に基づく手続等を除く。)
三十二 保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)に基づく手続等 三十三 [同上] [号を加える。]
三十四~三十六 [同上] 三十七 日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)に基づく手続等
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準備預金制度に関する法律施行令等の一部を改正する政令 - 第211頁
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