府省令令和8年6月30日

航空法施行規則等の一部を改正する省令(技能証明の限定の変更等)

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発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第XX号
省庁国土交通省

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航空法施行規則等の一部を改正する省令(技能証明の限定の変更等)

令和8年6月30日|p.205|原文を見る

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(技能証明の限定の変更の申請) 第五十七条 (略) 2 第四十二条第二項(第一号を除く)から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。 この場合において、同条第三項中「写真一葉及び第四十七条の文書の写し」とあるのは「第四 十七条の文書の写し」と、同条第四項中「技能証明申請者(学科試験に合格した者又は学科試 験全科目免除申請者に限る。)」とあるのは「技能証明の限定の変更を申請する者(現に有する 技能証明を受けるのに必要な飛行経歴その他の経歴と同一でない飛行経歴その他の経歴が必要 とされている技能証明の限定の変更を申請する者であつて、学科試験に合格したもの又は学科 試験全科目免除申請者であるものに限る。)」と、「戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本 籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証す る本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発 行するこれらの事項を証明する書類。以下同じ。)及び別表第二に掲げる飛行経歴その他の経 歴」とあるのは「別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴」と読み替えるものとする。
(航空英語能力証明の申請) 第六十三条 (略) 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一~二 (略) 3 (略)
附則
この省令は、令和八年七月一日から施行する。
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航空法施行規則等の一部を改正する省令(技能証明の限定の変更等) - 第205頁
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