府省令令和6年9月20日

国土交通省関係地域再生法施行規則の一部を改正する省令

号外p.38

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発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第XX号
省庁国土交通省

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国土交通省関係地域再生法施行規則の一部を改正する省令

令和6年9月20日|p.38

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第十八条
法第十七条の五十一第一項の規定により住宅団地再生道路運送利便増進実施計画(法第十七条の五十一第一項に規定する住宅団地再生道路運送利便増進実施計画をいう。以下同じ。)の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 (略) 二 法第十七条の五十三第二項各号に掲げる事項 三 (略)
第十条
法第十七条の四十四第一項の規定により住宅団地再生道路運送利便増進実施計画(法第十七条の四十三第一項に規定する住宅団地再生道路運送利便増進実施計画をいう。以下同じ。)の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 (略) 二 法第十七条の四十三第二項各号に掲げる事項 三 (略)
第十九条
法第十七条の五十一第六項の規定により認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画(同条第八項に規定する認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画をいう。)の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一~三 (略) 2・3 (略)
第十一条
法第十七条の四十四第六項の規定により認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一~三 (略) 2・3 (略)
(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の変更の認定の申請)
道路運送法施行規則第十四条第三項の規定は、第一項の認定の申請について準用する。
(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の変更の認定の申請)
道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第十四条第三項の規定は、第一項の認定の申請について準用する。
(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定の申請)
(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定の申請)
(道路管理者に対する意見聴取の方法)
第二十条 法第十七条の五十一第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令(昭和二十六年運輸省・建設省令第一号)第一条(第三項を除く。)、第二条(第三項を除く。)、第三条、第六条及び第七条の規定を準用する。この場合において、同令第一条第一項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号。以下「規則」という。)第四条に基づく許可申請書又は第十四条に基づく認可申請書(路線の新設に係る事業計画の変更又は」とあるのは「住宅団地再生道路運送利便増進事業につき国土交通省関係地域再生法施行規則(以下「規則」という。)第十条第一項又は第十一条第一項に基づく申請書(規則第十条第二項又は第十一条第三項の規定に基づく事項の記載及び書類の添付がなされたものであり、かつ、その内容が事業の許可又は路線の新設に係る事業計画の変更若しくは」と、「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「当該申請書」と、同令第三条第一項中「第一許可申請書」とあるのは「第一申請書」と、「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と、「地方運輸局長(第一条第三項に規定する認可申請書を提出する場合にあつては、運輸監理部長又は運輸支局長)」とあるのは「地方運輸局長」と、同令第六条中「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と読み替えるものとする。
(道路管理者に対する意見聴取の方法)
第二十二条 法第十七条の四十四第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令(昭和二十六年運輸省・建設省令第一号)第一条(第三項を除く。)、第二条(第三項を除く。)、第三条、第六条及び第七条の規定を準用する。この場合において、同令第一条第一項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号。以下「規則」という。)第四条に基づく許可申請書又は第十四条に基づく認可申請書(路線の新設に係る事業計画の変更又は」とあるのは「住宅団地再生道路運送利便増進事業につき国土交通省関係地域再生法施行規則(以下「規則」という。)第十条第一項又は第十一条第一項に基づく申請書(規則第十条第二項又は第十一条第三項の規定に基づく事項の記載及び書類の添付がなされたものであり、かつ、その内容が事業の許可又は路線の新設に係る事業計画の変更若しくは」と、「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「当該申請書」と、同令第三条第一項中「第一許可申請書」とあるのは「第一申請書」と、「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と、「地方運輸局長(第一条第三項に規定する認可申請書を提出する場合にあつては、運輸監理部長又は運輸支局長)」とあるのは「地方運輸局長」と、同令第六条中「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と読み替えるものとする。
(道路管理者の意見を聴く必要がある場合)
第二十一条 法第十七条の五十一第四項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がある場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第五条の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第九十一条」とあるのは「地域再生法(平成十七年法律第二十四号。以下「法」という。)第十七条の五十一第四項」と、同条第一号中「法第四条第一項又は第十五条第
(道路管理者の意見を聴く必要がある場合)
第二十三条 法第十七条の四十四第四項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がある場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第五条の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第九十一条」とあるのは「地域再生法(平成十七年法律第二十四号。以下「法」という。)第十七条の四十四第四項」と、同条第一号中「法第四条第一項又は第十五条第
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国土交通省関係地域再生法施行規則の一部を改正する省令 - 第38頁
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