建築物のエネルギー消費性能の表示に関する省令の一部を改正する省令(第33条の2関係)
令和6年8月30日|p.52
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3 遵守すべき事項
2に定めるもののほか、法第33条の2第2項第2号の建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 1(1)イの非住宅部分の一次エネルギー消費量に係る多段階評価、1(1)ロの住宅部分の一次エネルギー消費量に係る多段階評価及び1(1)ハの複合建築物の一次エネルギー消費量に係る多段階評価は、次に定めるところによるものとする。
イ・ロ (略)
ハ ロの基準一次エネルギー消費量は、次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める数値とする。
① 非住宅建築物 基準省令第1条第1項第1号イの非住宅部分の基準一次エネルギー消費量若しくは同号ロの一次エネルギー消費量モデル建築物の基準一次エネルギー消費量(この場合における基準省令第3条第1項の規定の適用については、同項中「E_ST = {(E_SAC + E_SV + E_SL + E_SW + E_SEV) × B + E_M} × 10^-3」とあるのは、「E_ST = (E_SAC + E_SV + E_SL + E_SW + E_SEV + E_M) × 10^-3」とする。)又は同号ただし書に規定する方法により算出した数値又は法第24条第1項の評価において算出した数値から、基準省令第3条第1項のその他一次エネルギー消費量を減じた数値
② 住宅 基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の住宅部分の基準一次エネルギー消費量若しくは同号ただし書に規定する方法により算出した数値又は法第24条第1項の評価において算出した数値から、基準省令第5条第1項のその他一次エネルギー消費量を減じた数値
③ (略)
ニ ロの設計一次エネルギー消費量は、次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める数値とする。
① 非住宅建築物 基準省令第10条第1号ロ(1)の非住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量若しくは同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導設計一次エネルギー消費量又は同号ただし書に規定する方法により算出した数値又は法第24条第1項の評価において算出した数値から、基準省令第2条第1項のその他一次エネルギー消費量を減じた数値
② 住宅 基準省令第10条第2号ロ(1)の住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量若しくは同号ただし書に規定する方法により算出した数値又は法第24条第1項の評価において算出した数値から、基準省令第4条第1項のその他一次エネルギー消費量を減じた数値
③ (略)
(2) (略)
(3) 2(2)ロの再生可能エネルギーを考慮した建築物の一次エネルギー消費量に係る多段階評価は、次に定めるところによるものとする。
イ・ロ (略)
ハ ロの再生可能エネルギーを考慮した設計一次エネルギー消費量は、次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める数値とする。
① 非住宅建築物 基準省令第1条第1項第1号イの非住宅部分の設計一次エネルギー消費量若しくは同号ロの一次エネルギー消費量モデル建築物の設計一次エネルギー消費量又は同号ただし書に規定する方法により算出した数値又は法第24条第1項の評価において算出した数値から、基準省令第2条第1項のその他一次エネルギー消費量を減じた数値