船舶安全法施行規則等の一部を改正する省令(外航一般不定期航路事業等に関する規定)
令和6年12月27日|p.129
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明治三十五年三月二十一日
第三種郵便物認可
2 第十二条及び第二十条の六の規定は、内航一般不定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)について準用する。この場合において、同条中「営業所」とあるのは「営業所及び発着所」と、「運送約款」とあるのは「第六条各号に規定する事項を記載した運送約款」と読み替えるものとする。
第二目 外航一般不定期航路事業
(外航一般不定期航路事業の登録申請)
第二十三条の七 法第二十二条第一項の規定により外航一般不定期航路事業の登録を受けようとする者(以下この条において「外航一般不定期航路事業登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した外航一般不定期航路事業登録申請書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 外航一般不定期航路事業登録申請者が法人である場合は、その役員の氏名
三 航路の起点、寄港地及び終点(航路図をもって明示すること。)又は航行する水域(水域図をもって明示すること。)
四 当該事業の用に供する船舶の名称、総トン数及び船舶番号又はこれに代わる番号
五 当該事業の用に供する係留施設の名称及び位置
六 密接関係法人(法第二十二条第二項において準用する法第十九条の七第二項第五号に規定する密接関係法人をいう。)の名称及び住所並びにその代表者の氏名
七 使用船舶の明細(第十号様式による。)その他開始しようとする事業の概要
八 当該事業の用に供する水域施設(泊地等をいう。)、陸上施設(乗降施設等をいう。)その他の輸送施設(使用船舶を除く。)の名称及び位置
九 事業開始の年月日
十 特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする外航一般不定期航路事業を営もうとする場合にあっては、運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲
2 前項の外航一般不定期航路事業登録申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 外航一般不定期航路事業登録申請者が法第二十二条第二項において準用する法第十九条の九第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二 外航一般不定期航路事業登録申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
(事業の変更の届出)
第二十三条の八 前条第一項各号(第六号を除く。)の外航一般不定期航路事業登録申請書に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航一般不定期航路事業変更届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 変更した事項(前条第一項各号(第六号を除く。)に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三 変更した年月日
(新設)
(事業開始の届出)
第二十三条の七 法第二十条第一項の規定により外航不定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航不定期航路事業開始届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 開始した事業の概要
三 事業開始の年月日
2 法第二十条第二項の規定により人の運送をする外航不定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする外航不定期航路事業開始届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 使用船舶の明細(第十号様式による。)その他開始しようとする事業の概要
三 事業開始の年月日
(事業変更の届出)
第二十三条の八 法第二十条第一項の規定により届出をした事項の変更の届出(外航不定期航路事業に係るものに限る。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航不定期航路事業変更届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 変更した事項(前条第一項に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三 変更した年月日