府省令令和6年9月30日

福岡航空交通管制部組織規則の一部を改正する省令

号外p.113

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発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第XX号
省庁国土交通省

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福岡航空交通管制部組織規則の一部を改正する省令

令和6年9月30日|p.113

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空域高度利用課(福岡航空交通管制部に限る)
情報高度化推進課(福岡航空交通管制部に限る)
技術課(福岡航空交通管制部に限る)
(総務課の所掌事務)
第十条 (削る)
第十一条 (略)
(企画調整課の所掌事務)
第十二条
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 先端的な技術を活用した航空交通管制の効率化及び高度化(以下「管制サービスの高度化」という。)に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。(空域高度利用課、情報高度化推進課及び技術課の所掌に属するものを除く)。
二 管制サービスの高度化に関する国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関すること。
(空域高度利用課の所掌事務)
第十三条
空域高度利用課は、航空交通に関する空域の高度利用に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
(情報高度化推進課の所掌事務)
第十四条
情報高度化推進課は、航空交通管制に必要な情報及び航空機の運航に必要な情報の高度化の推進に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(航空交通管理管制運航情報官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(技術課の所掌事務)
第十五条
技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設に関する先端的な技術の活用の推進に関すること。
二 航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設の安全性の向上に関すること。
(雑則)
第十六条 (略)
附則 この省令は、令和六年十月一日から施行する。
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福岡航空交通管制部組織規則の一部を改正する省令 - 第113頁
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