府省令令和8年6月30日

産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令

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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号令第三号
省庁経済産業省

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産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令

令和8年6月30日|p.4|原文を見る

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○内部 文部科 経済産 学省、 業省、 総務省、財 厚生労働省、農林水産省 国土交通省、環境省 令第三号
環境省設置法の一部を改正する法律(令和八年法律第二十二号)の施行に伴い、産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。 令和八年六月三十日
内閣総理大臣 高市早苗 総務大臣 林芳正 法務大臣 片山さつき 文部科学大臣 松本洋平 厚生労働大臣 上野賢一郎 農林水産大臣 鈴木憲和 経済産業大臣 赤澤亮正 国土交通大臣 金子恭之 環境大臣 石原宏高
産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令 内閣府、総務省、 文部科学省、厚生労働省、 経済産業省、国土交通省、 農林水産省、 環境省 令第一号)の一部を次のように改正する。
第四十七条第六項中「地方環境事務所長」を「地方環境局長」に改める。 附則 この命令は、令和八年七月一日から施行する。
様式第四から様式第六まで中「地方環境事務所」を「地方環境局」に改める。
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産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令 - 第4頁
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