府省令令和7年5月26日

国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年5月26日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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令番号令第三号
省庁国土交通省・厚生労働省

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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年5月26日|p.2

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省令
令和7年5月26日月曜日報第1471号
厚生労働省
令第三号
国土交通省
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行
に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、国土交通省・厚生
労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定め
る。
令和七年五月二十六日
厚生労働大臣福岡資麿
国土交通大臣中野洋昌
(1) ( ) 中野 ( ( )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する
省令
厚生労
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成二十三年
(46令第二号)の一部を次のように改正する。
通省
別記様式第一号中「"霊」を「遊郷圭」に改める。
附則
(施行期日)
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り
繕って使用することができる。
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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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