府省令令和8年6月29日
国債に関する法律の一部を改正する省令
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国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)の一部を次のように改正する。
| 二第八項第四号から第六号までに規定する入札の方法(同号に規定する入札の方法について | 第五条[略]2[略]3入札参加者は、次の各号に掲げる入札の方法の区分に応じ当該各号に定める者(法令に基づ | ||||||||||
| ことができる者 | のうち流動性供給入札(同号に規定する入札のうち、既に発行された特定の国債と名称及び | ||||||||||
| のうち流動性供給入札(同号に規定する入札のうち、既に発行された特定の国債と名称及び | (入札発行)第五条[略]2[略] | ||||||||||
| ことができる者二第八項第四号から第六号までに規定する入札の方法(同号に規定する入札の方法について | ことができる者 | 記号を同じくする国債を追加的に発行する入札であって、その応募に当たっては、償還期限 | のうち流動性供給入札(同号に規定する入札のうち、既に発行された特定の国債と名称及び | 2[略]3入札参加者は、次の各号に掲げる入札の方法の区分に応じ当該各号に定める者(法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | |||||||
| は、流動性供給入札に限る。)国債市場特別参加者[4~7略] | 用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は年金積 | 以上の名称及び記号を選択して申込みを行う入札をいう。以下同じ。)を除くもの銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定 | 記号を同じくする国債を追加的に発行する入札であって、その応募に当たっては、償還期限までの残存期間に係る区分に基づいて通知された名称及び記号の中から、 入札参加者が、 一 | (入札発行)第五条[略] | |||||||
| までの残存期間に係る区分に基づいて通知された名称及び記号の中から、 入札参加者が、 一 | のうち流動性供給入札(同号に規定する入札のうち、既に発行された特定の国債と名称及び | めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | |||||||||
| は、流動性供給入札に限る。)国債市場特別参加者 | ことができる者二第八項第四号から第六号までに規定する入札の方法(同号に規定する入札の方法について | までの残存期間に係る区分に基づいて通知された名称及び記号の中から、 入札参加者が、 一以上の名称及び記号を選択して申込みを行う入札をいう。以下同じ。)を除くもの銀行、金 | のうち流動性供給入札(同号に規定する入札のうち、既に発行された特定の国債と名称及び | 3入札参加者は、次の各号に掲げる入札の方法の区分に応じ当該各号に定める者(法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | |||||||
| は、流動性供給入札に限る。)国債市場特別参加者 | 3入札参加者は、次の各号に掲げる入札の方法の区分に応じ当該各号に定める者(法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | ||||||||||
| 記号を同じくする国債を追加的に発行する入札であって、その応募に当たっては、償還期限までの残存期間に係る区分に基づいて通知された名称及び記号の中から、 入札参加者が、 一 | |||||||||||
| は、流動性供給入札に限る。)国債市場特別参加者 | 二第八項第四号から第六号までに規定する入札の方法(同号に規定する入札の方法について | のうち流動性供給入札(同号に規定する入札のうち、既に発行された特定の国債と名称及び | |||||||||
| は、流動性供給入札に限る。)国債市場特別参加者 | 二第八項第四号から第六号までに規定する入札の方法(同号に規定する入札の方法について | 記号を同じくする国債を追加的に発行する入札であって、その応募に当たっては、償還期限までの残存期間に係る区分に基づいて通知された名称及び記号の中から、 入札参加者が、 一 | のうち流動性供給入札(同号に規定する入札のうち、既に発行された特定の国債と名称及び | 一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | き業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。 | ||||||
| は、流動性供給入札に限る。)国債市場特別参加者 | のうち流動性供給入札(同号に規定する入札のうち、既に発行された特定の国債と名称及び | 一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | |||||||||
| は、流動性供給入札に限る。)国債市場特別参加者 | 二第八項第四号から第六号までに規定する入札の方法(同号に規定する入札の方法について | 以上の名称及び記号を選択して申込みを行う入札をいう。以下同じ。)を除くもの銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、証券金融会 | 記号を同じくする国債を追加的に発行する入札であって、その応募に当たっては、償還期限までの残存期間に係る区分に基づいて通知された名称及び記号の中から、 入札参加者が、 一 | のうち流動性供給入札(同号に規定する入札のうち、既に発行された特定の国債と名称及び | 一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | ||||||
| は、流動性供給入札に限る。)国債市場特別参加者 | 記号を同じくする国債を追加的に発行する入札であって、その応募に当たっては、償還期限までの残存期間に係る区分に基づいて通知された名称及び記号の中から、 入札参加者が、 一 | のうち流動性供給入札(同号に規定する入札のうち、既に発行された特定の国債と名称及び | 3入札参加者は、次の各号に掲げる入札の方法の区分に応じ当該各号に定める者(法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | ||||||||
| は、流動性供給入札に限る。)国債市場特別参加者 | 二第八項第四号から第六号までに規定する入札の方法(同号に規定する入札の方法について | までの残存期間に係る区分に基づいて通知された名称及び記号の中から、 入札参加者が、 一以上の名称及び記号を選択して申込みを行う入札をいう。以下同じ。)を除くもの銀行、金 | |||||||||
| は、流動性供給入札に限る。)国債市場特別参加者 | 二第八項第四号から第六号までに規定する入札の方法(同号に規定する入札の方法について | 社、主としてコール資金の貸付け若しくはその貸借の媒介を業として行う者、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は年金積 | 以上の名称及び記号を選択して申込みを行う入札をいう。以下同じ。)を除くもの銀行、金 | 記号を同じくする国債を追加的に発行する入札であって、その応募に当たっては、償還期限までの残存期間に係る区分に基づいて通知された名称及び記号の中から、 入札参加者が、 一 | 3入札参加者は、次の各号に掲げる入札の方法の区分に応じ当該各号に定める者(法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | ||||||
| は、流動性供給入札に限る。)国債市場特別参加者 | 以上の名称及び記号を選択して申込みを行う入札をいう。以下同じ。)を除くもの銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定 | のうち流動性供給入札(同号に規定する入札のうち、既に発行された特定の国債と名称及び | 3入札参加者は、次の各号に掲げる入札の方法の区分に応じ当該各号に定める者(法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | ||||||||
| は、流動性供給入札に限る。)国債市場特別参加者 | 農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は年金積立金管理運用独立行政法人のうち、国債に関する事務について電子情報処理組織を使用する | 以上の名称及び記号を選択して申込みを行う入札をいう。以下同じ。)を除くもの銀行、金 | 記号を同じくする国債を追加的に発行する入札であって、その応募に当たっては、償還期限までの残存期間に係る区分に基づいて通知された名称及び記号の中から、 入札参加者が、 一 | のうち流動性供給入札(同号に規定する入札のうち、既に発行された特定の国債と名称及び | 一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | ||||||
| 二第八項第四号から第六号までに規定する入札の方法(同号に規定する入札の方法について | 記号を同じくする国債を追加的に発行する入札であって、その応募に当たっては、償還期限 | 3入札参加者は、次の各号に掲げる入札の方法の区分に応じ当該各号に定める者(法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | |||||||||
| は、流動性供給入札に限る。)国債市場特別参加者 | 融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額 | 以上の名称及び記号を選択して申込みを行う入札をいう。以下同じ。)を除くもの銀行、金 | のうち流動性供給入札(同号に規定する入札のうち、既に発行された特定の国債と名称及び | 一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | き業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。 | ||||||
| は、流動性供給入札に限る。)国債市場特別参加者 | 二第八項第四号から第六号までに規定する入札の方法(同号に規定する入札の方法について | 業者を除く。)に限る。)、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、証券金融会社、主としてコール資金の貸付け若しくはその貸借の媒介を業として行う者、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は年金積 | 融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定 | 記号を同じくする国債を追加的に発行する入札であって、その応募に当たっては、償還期限までの残存期間に係る区分に基づいて通知された名称及び記号の中から、 入札参加者が、 一 | のうち流動性供給入札(同号に規定する入札のうち、既に発行された特定の国債と名称及び | 一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | き業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | 3入札参加者は、次の各号に掲げる入札の方法の区分に応じ当該各号に定める者(法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認 | |||
| 二第八項第四号から第六号までに規定する入札の方法(同号に規定する入札の方法について | 以上の名称及び記号を選択して申込みを行う入札をいう。以下同じ。)を除くもの銀行、金 | 記号を同じくする国債を追加的に発行する入札であって、その応募に当たっては、償還期限までの残存期間に係る区分に基づいて通知された名称及び記号の中から、 入札参加者が、 一 | のうち流動性供給入札(同号に規定する入札のうち、既に発行された特定の国債と名称及び | 一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | き業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。 | ||||||
| は、流動性供給入札に限る。)国債市場特別参加者 | 記号を同じくする国債を追加的に発行する入札であって、その応募に当たっては、償還期限 | のうち流動性供給入札(同号に規定する入札のうち、既に発行された特定の国債と名称及び | 一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | き業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。 | 3入札参加者は、次の各号に掲げる入札の方法の区分に応じ当該各号に定める者(法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認 | ||||||
| 二第八項第四号から第六号までに規定する入札の方法(同号に規定する入札の方法について | までの残存期間に係る区分に基づいて通知された名称及び記号の中から、 入札参加者が、 一以上の名称及び記号を選択して申込みを行う入札をいう。以下同じ。)を除くもの銀行、金 | 一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | |||||||||
| 二第八項第四号から第六号までに規定する入札の方法(同号に規定する入札の方法について | 記号を同じくする国債を追加的に発行する入札であって、その応募に当たっては、償還期限 | のうち流動性供給入札(同号に規定する入札のうち、既に発行された特定の国債と名称及び | 一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。 | |||||||
| 以上の名称及び記号を選択して申込みを行う入札をいう。以下同じ。)を除くもの銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、証券金融会 | 記号を同じくする国債を追加的に発行する入札であって、その応募に当たっては、償還期限 | のうち流動性供給入札(同号に規定する入札のうち、既に発行された特定の国債と名称及び | 一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | き業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。 | |||||||
| 二第八項第四号から第六号までに規定する入札の方法(同号に規定する入札の方法について | 一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | き業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。 | |||||||||
| 二第八項第四号から第六号までに規定する入札の方法(同号に規定する入札の方法について | 以上の名称及び記号を選択して申込みを行う入札をいう。以下同じ。)を除くもの銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、証券金融会 | までの残存期間に係る区分に基づいて通知された名称及び記号の中から、 入札参加者が、 一 | のうち流動性供給入札(同号に規定する入札のうち、既に発行された特定の国債と名称及び | 一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | き業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。 | ||||||
| 二第八項第四号から第六号までに規定する入札の方法(同号に規定する入札の方法について | 融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、証券金融会 | までの残存期間に係る区分に基づいて通知された名称及び記号の中から、 入札参加者が、 一 | のうち流動性供給入札(同号に規定する入札のうち、既に発行された特定の国債と名称及び | 一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | |||||||
| 二第八項第四号から第六号までに規定する入札の方法(同号に規定する入札の方法について | までの残存期間に係る区分に基づいて通知された名称及び記号の中から、 入札参加者が、 一以上の名称及び記号を選択して申込みを行う入札をいう。以下同じ。)を除くもの銀行、金 | のうち流動性供給入札(同号に規定する入札のうち、既に発行された特定の国債と名称及び | 一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | ||||||||
| 二第八項第四号から第六号までに規定する入札の方法(同号に規定する入札の方法について | 以上の名称及び記号を選択して申込みを行う入札をいう。以下同じ。)を除くもの銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、証券金融会 | までの残存期間に係る区分に基づいて通知された名称及び記号の中から、 入札参加者が、 一以上の名称及び記号を選択して申込みを行う入札をいう。以下同じ。)を除くもの銀行、金 | のうち流動性供給入札(同号に規定する入札のうち、既に発行された特定の国債と名称及び | 一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | き業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。 | 3入札参加者は、次の各号に掲げる入札の方法の区分に応じ当該各号に定める者(法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認 | |||||
| 二第八項第四号から第六号までに規定する入札の方法(同号に規定する入札の方法について | 以上の名称及び記号を選択して申込みを行う入札をいう。以下同じ。)を除くもの銀行、金 | までの残存期間に係る区分に基づいて通知された名称及び記号の中から、 入札参加者が、 一 | のうち流動性供給入札(同号に規定する入札のうち、既に発行された特定の国債と名称及び | 一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | き業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。 | ||||||
| 二第八項第四号から第六号までに規定する入札の方法(同号に規定する入札の方法について | までの残存期間に係る区分に基づいて通知された名称及び記号の中から、 入札参加者が、 一以上の名称及び記号を選択して申込みを行う入札をいう。以下同じ。)を除くもの銀行、金 | のうち流動性供給入札(同号に規定する入札のうち、既に発行された特定の国債と名称及び | 一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。 | 3入札参加者は、次の各号に掲げる入札の方法の区分に応じ当該各号に定める者(法令に基づ | ||||||
| 二第八項第四号から第六号までに規定する入札の方法(同号に規定する入札の方法について | 以上の名称及び記号を選択して申込みを行う入札をいう。以下同じ。)を除くもの銀行、金 | 記号を同じくする国債を追加的に発行する入札であって、その応募に当たっては、償還期限 | のうち流動性供給入札(同号に規定する入札のうち、既に発行された特定の国債と名称及び | 一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | |||||||
| 二第八項第四号から第六号までに規定する入札の方法(同号に規定する入札の方法について | 農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は年金積立金管理運用独立行政法人のうち、国債に関する事務について電子情報処理組織を使用する | 記号を同じくする国債を追加的に発行する入札であって、その応募に当たっては、償還期限までの残存期間に係る区分に基づいて通知された名称及び記号の中から、 入札参加者が、 一 | 一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | 3入札参加者は、次の各号に掲げる入札の方法の区分に応じ当該各号に定める者(法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認 | |||||||
| 二第八項第四号から第六号までに規定する入札の方法(同号に規定する入札の方法について | までの残存期間に係る区分に基づいて通知された名称及び記号の中から、 入札参加者が、 一以上の名称及び記号を選択して申込みを行う入札をいう。以下同じ。)を除くもの銀行、金 | のうち流動性供給入札(同号に規定する入札のうち、既に発行された特定の国債と名称及び | 一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | き業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認 | |||||||
| 二第八項第四号から第六号までに規定する入札の方法(同号に規定する入札の方法について | 電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、証券金融会社、主としてコール資金の貸付け若しくはその貸借の媒介を業として行う者、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は年金積 | までの残存期間に係る区分に基づいて通知された名称及び記号の中から、 入札参加者が、 一 | のうち流動性供給入札(同号に規定する入札のうち、既に発行された特定の国債と名称及び | 一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | き業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認 | ||||||
| 二第八項第四号から第六号までに規定する入札の方法(同号に規定する入札の方法について | 以上の名称及び記号を選択して申込みを行う入札をいう。以下同じ。)を除くもの銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定 | 記号を同じくする国債を追加的に発行する入札であって、その応募に当たっては、償還期限 | のうち流動性供給入札(同号に規定する入札のうち、既に発行された特定の国債と名称及び | 一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | き業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認 | 3入札参加者は、次の各号に掲げる入札の方法の区分に応じ当該各号に定める者(法令に基づ | |||||
| 農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は年金積立金管理運用独立行政法人のうち、国債に関する事務について電子情報処理組織を使用する | 電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、証券金融会用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、協同組合連合会、農業協同組合、 | までの残存期間に係る区分に基づいて通知された名称及び記号の中から、 入札参加者が、 一以上の名称及び記号を選択して申込みを行う入札をいう。以下同じ。)を除くもの銀行、金 | のうち流動性供給入札(同号に規定する入札のうち、既に発行された特定の国債と名称及び | 一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | |||||||
| 二第八項第四号から第六号までに規定する入札の方法(同号に規定する入札の方法について | のうち流動性供給入札(同号に規定する入札のうち、既に発行された特定の国債と名称及び | 一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | 3入札参加者は、次の各号に掲げる入札の方法の区分に応じ当該各号に定める者(法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認 | ||||||||
| 二第八項第四号から第六号までに規定する入札の方法(同号に規定する入札の方法について | 農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は年金積立金管理運用独立行政法人のうち、国債に関する事務について電子情報処理組織を使用する | のうち流動性供給入札(同号に規定する入札のうち、既に発行された特定の国債と名称及び | 一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法及び同項第六号に規定する入札の方法 | き業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認 | 3入札参加者は、次の各号に掲げる入札の方法の区分に応じ当該各号に定める者(法令に基づ | ||||||
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
3[同上]
2[同上]
[4~7同上]
第五条[同上]
(入札発行)
改
二第八項第四号から第六号までに規定する人札の方法国債市場特別参加者
人のうち、国債に関する事務について電子情報処理組織を使用することができる者
正
業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は年金積立金管理運用独立行政法
労働金庫連合会、信用協同組合、協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁
貸付け若しくはその貸借の媒介を業として行う者、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、
険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、証券金融会社、主としてコール資金の
第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)、保
を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法
取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業
一第八項第一号から第三号までに規定する入札の方法銀行、金融商品取引業者(金融商品
前
国債の発行等に関する省令の一部を改正する省令
令和八年六月二十九日
財務大臣片山さつき
○財務省令第四十七号
国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第一条第一項の規定に基づき、国債の発行等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
3この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
(甲種危険物取扱者試験の受験資格に関する経過措置)
日前に専修学校の専門課程に入学した者に係る甲種危険物取扱者試験の受験資格については、なお従前の例による。
*この省令による改正後の危険物の規制に関する規則第五十三条の三(専修学校の専門課程に係る部分に限る一の規定は、平和八年四月一日以後に立総学校の専門巡科に久了した者について適用し、
1この省令は、公布の日の翌日から施行する。
(施行期日)
附則
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