金融機関等の経営の健全化のための特別措置に関する政令の一部を改正する政令(基本計画提出金融機関等による経営強化計画の提出)
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(基本計画提出金融機関等による経営強化計画の提出)
第三十二条[同上]
[一~四 同上]
五株式交換により他の金融機関等の株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一
号に規定する株式交換完全子会社を(1う。 第四十八条第二項第三号口、 附則第七条第五号及
び第四十二条第五号において同じ。)となる金融機関等が経営強化計画を提出するときは、株
式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証
する書面
六法第二条第六項第七号に規定する他の金融機関等への株式の交付を行う金融機関等が経営
強化計画を提出するときは、当該金融機関等が株式の交付を行うことを証する書面
七当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項
又は第二項の申込みをする場合における役員の履歴書(経営強化計画に係る金融組織再編成
が労働金庫を組織再編成金融機関等とする特定組織再編成であり、かつ、当該労働金庫の役
員となるべき者が労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する
命令第三条第二項に規定する員外監事である場合にあっては、その旨を記載した書面を含む。
第四十八条第二項第四号、 当該金
融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該金融機関等又は当
該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が他の金融機関等又は労働金庫(新たに設立
されるものを含む。)の自己資本の充実のために法第十五条第一項又は第二項の申込みをする
場合にあっては、当該他の金融機関等又は労働金庫において部門別の損益管理がされている
こと(当該他の金融機関等又は労働金庫が新たに設立されるものである場合にあっては、当
該他の金融機関等又は労働金庫において損益管理がされること)を証する書面)その他の法
第十六条第一項第四号に掲げる事項(当該経営強化計画を提出する金融機関等及び当該金融
機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをしない場
合にあっては令第十二条第二号に掲げる事項を含み、当該金融機関等又は当該金融機関等に
係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをする場合にあって
は法第十六条第一項第五号イ及び口並びに令第十二条第三号イ及び口に掲げる事項を含む。)
の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
[八~十四同上]