金融機関等の経営の健全化のための特別措置に関する政令の一部を改正する政令(基本計画提出金融機関等による経営強化計画の提出)
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(基本計画提出金融機関等による経営強化計画の提出)
第三十二条法第十六条第一項前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等(法第二条
第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。第六号、第四十二条、
第四十八条第二項第三号八及び第五十条を除き、以下この章において同じ。)は、別紙様式第一
号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組織再
編成銀行持株会社等がある場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る第一号から
第三号までに掲げる書類を含み、当該組織再編成銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付
し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
[一~四略]
五株式交換により他の金融機関等の株式交換完全子会社(法第十三条第一項に規定する株式
交換完全子会社を(1う。第四十八条第二項第三号口及び第百条の六第五号にお(1て同じ。)と
なる金融機関等が経営強化計画を提出するときは、株式交換契約の内容を記載した書面及び
株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
六法第二条第六項第七号に規定する他の金融機関等に該当することとなる金融機関等が経営
強化計画を提出するときは、同号に規定する金融機関等が当該他の金融機関等に該当するこ
ととなる金融機関等の株式を取得することを証する書面
七当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項
又は第二項の申込みをする場合における役員の履歴書 (新たに役員が就任する場合にあって
は役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が社外取
締役、 社外監査役又は員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外監事
(法第十六条第一項第五号イに規定する監事をいう。第三十四条第二項において同じ。)であ
る場合にあっては、 その旨) を記載した書面を含み、 当該役員又は役員となるべき者が法人
である場合にあっては当該法人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書
を含み、経営強化計画に係る金融組織再編成が労働金庫を組織再編成金融機関等とする特定
組織再編成であり、かつ、当該労働金庫の役員となるべき者が労働金庫及び労働金庫連合会
の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第三条第二項に規定する員外監事である場
合にあってはその旨(当該員外監事が同令第二十五条第五号に規定する独立員外監事である
場合にあっては、 その旨) を記載した書面を含む。 以下この章において同じ。)、当該金融機
関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該金融機関等又は当該金
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が他の金融機関等又は労働金庫(新たに設立され
るものを含む。)の自己資本の充実のために法第十五条第一項又は第二項の申込みをする場合
にあっては、当該他の金融機関等又は労働金庫において部門別の損益管理がされていること
(当該他の金融機関等又は労働金庫が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他
の金融機関等又は労働金庫において損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十
六条第一項第四号に掲げる事項(当該経営強化計画を提出する金融機関等及び当該金融機関
等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをしない)場合に
あっては令第十二条第二号に掲げる事項を含み、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る
組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをする場合にあっては法
第十六条第一項第五号イ及び口並びに令第十二条第三号イ及び口に掲げる事項を含む。)の円
滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類