政令令和8年6月24日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.46
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百九号
発令機関内閣

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和8年6月24日|p.46|原文を見る

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一
部の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和八年六月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
政令第二百九号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律
の一部の施行期日を定める政令
内閣は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する
法律(令和七年法律第三十七号)附則第一条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則
第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和九年五月二十日とする。
厚生労働大臣上野賢一郎
農林水産大臣鈴木憲和
内閣総理大臣高市早苗
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第46頁
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