私立学校法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和6年6月14日|p.56
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政令第二百九号
私立学校法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、私立学校法の一部を改正する法律(令和五年法律第二十一号)の施行に伴い、並びに私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第十七条第五項、第七十二条第四項(同法第七十三条において準用する場合を含む)、第百四十三条及び第百四十五条第一項の規定(これらの規定を同法第百五十二条第六項において準用する場合を含む)並びに同法第百五十四条の規定並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(私立学校法施行令の一部改正)
第一条 私立学校法施行令(昭和二十五年政令第三百一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第二十六条の二(法第六十四条第五項)を「第二十条(法第百五十二条第六項)に、「第六十四条第四項」を「第百五十二条第五項」に改め、同条第一号中「当該学校法人の設置する私立学校又は私立専修学校若しくは私立各種学校の校長、教員その他の職員を含む」を削る。
第七条中「第二条、第三条第二項及び第四条から前条まで」を「第六条第七条第二項及び前条」に改め、同条を第九条とする。
第五条及び第六条を削る。
第四条第一号を次のように改める。
一文部科学大臣を所轄庁とする学校法人の寄附行為の変更であつて、当該学校法人が設置している全ての私立大学及び私立高等専門学校を廃止しようとするものについて、法第百八条第三項の認可をするとき。
第四条第二号中「合併の当事者の一方又は双方が」を削り、「であつて」を「全部又は一部の当事者とする合併であつて」に、「第六十四条第四項」を「第百五十二条第五項」に、「場合における法第五十二条第二項(法第六十四条第五項)を「ものについて、法第百二十六条第三項(法第百五十二条第六項)」に改め、「規定による」を削り、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二文部科学大臣を所轄庁とする学校法人が法第百五十二条第五項の法人になろうとする場合について、同条第七項の認可をするとき。
第四条を第八条とする。
第四条第一項中「第七条」を「第九条」に改め、同項第一号中「第三十条、第四十五条第一項」を「第二十三条第一項(法第百四十四条第二項及び第百四十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」、第百八条第三項」に、「第五十条第二項、第五十二条第二項又は第六十四条第六項の規定による認可又は認定」を「第百九条第三項又は第百二十六条第三項の認可」に改め、同項第二号を次のように改める。
二都道府県知事を所轄庁とする学校法人の寄附行為の変更であつて、新たに私立大学又は私立高等専門学校を設置しようとするものについての法第百八条第三項の認可の申請
第三条第一項第三号中「合併の当事者の一方又は双方が」を削り、「第六十四条第四項」を「第百五十二条第五項」に、「であつて」を「全部又は一部の当事者とする合併であつて」に、「場合における法第五十二条第二項(法第六十四条第五項)を「ものについて」の法第百二十六条第三項(法第百五十二条第六項)に改め、「規定による」を削り、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三法第百五十二条第五項の法人が文部科学大臣を所轄庁とする学校法人になろうとする場合についての同条第七項の認可の申請
第三条を第七条とする。
第二条第一項中「第六十四条第四項」を「第百五十二条第五項」に改め、同条第二項中「第六十四条第四項」を「第百五十二条第五項」に、「又は監事」を「一、監事、評議員又は会計監査人」に改め、同項後段を削り、同条を第六条とする。