河川法施行令等の一部を改正する政令
令和7年6月11日|p.29
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河川法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年六月十一日
内閣総理大臣石破茂
政令第二百九号
河川法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の四第二項及び第十六条の五第二項、
独立行政法人水資源機構法(平成十00年法律第百八十二号)第十九条の二第二項、福島復興再生特別
措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十五条第三項(同法第十七条の二十第二項において準用す
る場合を含む。)並びに大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十一
条第三項及び第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(河川法施行令の一部改正)
第一条 河川法施行令 (昭和四十年政令第十20号)の一部を次のように改正する
第十条の八第二項中「第二十一条」の下に「、第二十二条」を加え、同条第三項ただし書中「第
二十一条」の下に「、第二十二条第三項から第六項まで」を加える。
第十条の九第二項中「第十八条」の下に「、第二十二条」を加え、同条第三項ただし書中「法」
の下に「第二十二条第三項から第六項まで、」を加える。
(独立行政法人水資源機構法施行令の一部改正)
第二条 独立行政法人水資源機構法施行令 の一部を次のように改
正する。
第十七条の三第一項中「第二十一条」の下に「、第二十二条」を加え、同条第二項ただし書中「第
二十一条」の下に「、第二十二条第三項から第六項まで」を加える。
(福島復興再生特別措置法施行令の一部改正)
福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)の一部を次のように改正す
第三条
る。
第十四条第二項第一号中 「第十五号及び第四十九号」 を 第十八号及び第五十二号」 に改め、 同
項第七号中「第三十三号」を「第三十六号」に改め、同項第九号中「第三十五号」を「第三十八号」
に改め、同項第五十号中「第十二号、第十000号、第十六号、第十九号、第二十二号、第二十000号、
第二十八号又は第三十号」を「第十五号、第十七号、第十九号、第二十二号、第二十五号、第二十
七号、第三十一号又は第三十三号」に改め、同号を同項第五十三号とし、同項中第四十九号を第五
十二号とし、第十二号から第四十八号までを三号ずつ繰り下げ、第十一号の次に次の三号を加える。
十二河川法第二十二条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による
収用、使用若しくは処分をし、又は同法第二十二条第二項(同法第百条第一項において準用す
る場合を含む。)の規定により業務に従事させること。
十三河川法第二十二条第三項から第五項まで(これらの規定を同法第百条第一項において準用
する場合を含む。)の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償
すること。
十四河川法第二十二条第六項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により
損害を補償すること。
第十四条第三項ただし書中「第二十五号、第三十一号から第三十七号まで、第四十号から第四十
二号まで、第四十六号、第四十八号又は第四十九号」を第十三号、第十四号、第二十八号、第三
十四号から第四十号まで、第四十三号から第四十五号まで、第四十九号、第五十一号又は第五十二
号」に改め、同条第四四項中「第十二号、第十000号、第十六号から第十九号まで、第二十二号、第二
十四号、第二十八号、第三十号、第三十三号、第三十八号、第三十九号、第四十七号、第四十九号
又は第五十号」を「第十五号、第十七号、第十九号から第二十二号まで、第二十五号、第二十七号、
第三十一号、第三十三号、第三十六号、第四十一号、第四十二号、第五十号、第五十二号又は第五
十三号」に改める。