政令令和8年6月24日

沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.46
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百八号
発令機関内閣

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沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令

令和8年6月24日|p.46|原文を見る

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沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和八年六月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
政令第二百八号
沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令
内閣は、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第三号の規定に
基づき、この政令を制定する。
沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第一条の三第一項中「から第九号」を「から第十一号」に改め、同項中第九号を第十一号とし、第
八号を第十号とし、第七号の次に次の二号を加える。
八沖縄において、マンションの更新(マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法
律第七十八号)第二条第一項第三号に規定するマンションの更新をいう。以下この号において同
じ。)を行う者又はマンションの更新がされた後のマンションで当該マンションの更新がされた後
に人の居住の用その他その本来の用途に供したことのないものを購入する者当該マンションの
史新又は当該マンションの購入に必要な資金(当該マンションの更新又は当該マンションの購入
に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場
合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
九沖縄において要除却等認定マンション(マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三
条の五十七に規定する要除却等認定マンションをいう。)の除却等(同法第百六十三条の五十六第
一項に規定する除却等をいう。)を行う者当該除却等に必要な資金
附則
この政令は、令和八年七月一日から施行する。
内閣総理大臣高市早苗
財務大臣片山さつき
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沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令 - 第46頁
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