政令令和6年6月14日

関税定率法施行令及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.56
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百八号
発令機関内閣

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関税定率法施行令及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年6月14日|p.56

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附則
1 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
2 (経過措置) 改正後の第五条、第十二条、第十四条、別表第一から別表第三まで及び別表第五の規定は、この政令の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡、重傷病又は障害について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡、重傷病又は障害については、なお従前の例による。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 林 芳正
令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年六月十四日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 林 芳正
政令第二百八号
関税定率法施行令及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第一項第十号及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十三条第一項第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条 関税定率法施行令の一部改正 関税定率法施行令(昭和二十九年政令第五百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の二に次の一号を加える。 七 グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関の設立に関する条約第三十五条(2)の規定に該当する貨物
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部改正) 第二条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)の一部を次のように改正する。
第十三条第五項中「第六号」を「第七号」に改める。
附則
この政令は、グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関の設立に関する条約の効力発生の日から施行する。
財務大臣 鈴木俊一 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 林 芳正
私立学校法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年六月十四日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 林 芳正
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関税定率法施行令及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第56頁
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