金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
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政令第二百七号
金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令
の整備等に関する政令
内閣は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第
十五号) の施行に伴い、 及び関係法律の規定に基づき、 この政令を制定する。
〔金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の一部改正〕
第一条金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)の一
部を次のように改正する。
目次中「第十一条」を「第十一条の二」に、第二十四条」を「第二十四条の二」に、「第三十条)」
を「第三十条の二)」に、「第三十条の二-第三十条の四」を「第三十条の三-第三十条の六」に、「第
四章の三金融機関等の経営基盤の強化のための措置の実施に関する特別措置(第三十条の五・第
「第四章の三特定事態における資本の増強に関する特別措置(第三十条の七-第
二十条の六)を
第四章の四金融機関等の経営基盤の強化のための措置の実施に関する特別措置
三十条の二十二)
(第三十条の二十三-第三十条の二十七)」と改める
第一条中「、「劣後特約付金銭消費貸借」」、「、「特定組織再編成」一及び「、「対象組織再編成子会社」」
を削り、「「実施計画」を「「組織再編成等実施計画」、「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」、「共
同化措置実施計画」に、、「第十五条第一項、第三項」を「第十五条第三項」に改め、「、第十六条第一
項 を削り、「第三十四条の十第一項」の下に「、第三十四条の十五第一項、第三十四条の十六第
項」を加え、「、劣後特約付金銭消費貸借」、一、特定組織再編成」及び「、対象組織再編成子会社
を削り、「、実施計画」を「、組織再編成等実施計画、基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画
共同化措置実施計画」に改める。
第八条の次に次の一条を加える。
「法第八条の二第二項の規定の適用がある場合における優先出資の消却による変更の登記)
第八条の二
v/二法第八条の二第二項の規定の適用がある場合において、同条第一項に規定する優先出
資発行対象金融機関等が協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。
以下「優先出資法」という。)第四十五条第一項後段の規定により同項第二号又は第三号に掲げる
事項の変更の登記をするときにおける優先出資法施行令第十五条第三項の規定の適用に3.いT
は、同項中「次に」とあるのは、「第一号及び第四号に」とする。
第二章に次の一条を加える。
(合併等の認可に関する技術的読替え)
第十一条の二法第十四条第十二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
替える
る。
読み替えられる字句
読み替える字句
のみ
法読の暗起る
糖沈る
14二条第
四第
ハ第一
-第
条第
項七
三第
第七条第
条第
三第
項七
| る項うをに八第合に同受よ項十 | 八五条第第十条 八八 | |
| る項うをに八第合に同受よ項十併規条けるの四 | 十条 八八六及第十 | |
| 合に同受よ項十併規条けるの四等定第て認規条 | 十条 八八六及第十並び八十条 | |
| す一行可定第併規条けるの四等定第て認規条 | 第十一六及第十並び八十条 | |
| す一行可定第等定第て認規条 | 第十一並び八十条 | |
| 交定うをに一第換す同受よ項十 | び八条及第 | |
| 交定うをに一第換す同受よ項十等る項けるの三 | | び八第十条及第 |
| | び八第十九九 |
| 株にて認規条式規行可定第等る項けるの三 | | 第十九九十条 |
| 株にて認規条式規行可定第 | | 九九十条 |
| に八第よ項十 | 同条中 | 八五条第第十条 八八 | | | 登よのによる変更 |
| に八第よ項十るの四 | | | 八五条第第十条 八八六及第八十 | | 登よのによる変更 |
| よ項十るの四認規条 | 同条中 | 十条 八八六及第八十条び八十条 | | 一、登よのによる変更 | |
| るの四認規条可定第 | | 六及第八十条び八十条第十 | | | 一、のによる変更 |
| 認規条可定第 | | 条び八十条第十 | | | のによる変更 |
| に一第よ項十 | 定こ中れ | | び八条及第 | 設のに立登係 | |
| に一第よ項十るの三 | 定こ中れ | | び八第十条及第 | 設のに立登係の記る | |
| よ項十るの三認規条 | 15中れ | | び八第十九九 | 立登係の記る登又変 | |
| るの三認規条可定第 | 10 | | 第十九九十条 | の記る登又変記は更 | |
| 認規条可定第 | 規 | | 九九十条 | 登又変記は更 | |