政令令和7年6月11日

内閣府本府組織令の一部を改正する政令

号外p.29

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発行機関内閣
令番号政令第二百八号
発令機関内閣

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内閣府本府組織令の一部を改正する政令

令和7年6月11日|p.29

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政令
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
文部科学大臣阿部俊子
厚生労働大臣福岡資麿
内閣府本府組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年六月十一日
内閣総理大臣石破茂
政令第二百八号
内閣府本府組織令の一部を改正する政令
内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条第三項及び第四項の規定に基づき、
この政令を制定する。
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
附則第五条及び第九条中「令和八年三月三十一日」を「令和十八年三月三十一日」に改める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
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内閣府本府組織令の一部を改正する政令 - 第29頁
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